オペレーティングリースの基礎知識
残価保証とは?オペレーティングリース・ファイナンスリース取引の違いを解説

残価保証について2つのリース取引の概要と残存価額の負担を徹底解説

残価保証とは?オペレーティングリース・ファイナンスリース取引の違いを解説

リース取引とは、特定の物件を特定の期間において貸し出す契約のことで、その内容によって「オペレーティングリース」と「ファイナンスリース」の大きく2種類に分けられます。

この記事では、オペレーティングリース・ファイナンスリースの概要と、リース期間満了時における各リースの残価保証の仕組みについて解説しています。

残価保証付きリースの会計処理例も紹介しているので、仕訳方法でお悩みの方はぜひ参考にしてみてください。

ファイナンシャルプランナー / 生命保険協会認定FP / MDRT成績資格会員

この記事の監修担当者:伊藤理沙

日系大手生命保険会社で活躍後、2015年より保険代理店に所属。ライフプラン、家計の見直し等の個人コンサルティングを主軸に、ライフプランセミナー等の講演活動も行っている。相談件数は2,000件以上。

個別相談のご要望も承りますので、お気軽にお問い合わせください。

オペレーティングリース取引の概要と残価設定

まずは、一般的な賃貸借取引である「オペレーティングリース」の概要と残価設定について詳しく見ていきましょう。

オペレーティングリース取引とは

オペレーティングリースとは、借手・貸手間で合意された期間において特定の物件を賃貸借する取引のことです。

後述するファイナンスリースの判定基準に該当しない取引は全てオペレーティングリースです。

オペレーティングリースの会計上の処理はオフバランスとなり、リース期間中の支払リース料を全額費用として計上できます。

リース期間終了後は、物件を返却するか、もしくは満了時点の時価で買取を行うことになります。

オペレーティングリースの残価設定

自社で物件を購入するよりも安い金額で物件を使用できるのがオペレーティングリースの特徴です。

これは、契約時にリース期間満了時点の中古価値(残価)を見積もり、物件価額から差し引いた金額をリース料として設定するためです。

オペレーティングリースでは、リース期間満了時点の時価が契約時に取り決めた残価に満たない場合、貸手(リース会社)が差額を負担します。

ファイナンスリース取引の概要と残価保証

続いて、売買取引の形でリースを行う「ファイナンスリース」の概要と残価保証について詳しく見ていきましょう。

ファイナンスリース取引の判定基準と分類

ファイナンスリースとは、税法で定められた適正リース期間において特定の物件を売買する取引のことです。

以下の判定基準を満たす必要があることから、リースという名目ではあるものの、その実態は分割払いで物件を購入する場合と同様です。

なお、以下の要件を満たさない取引は全てオペレーティングリースとなります。

ノンキャンセラブル リース契約に基づくリース期間の中途で当該契約を解除することができないリース取引、またはリース料相当の違約金を設けるなど、事実上中途解約不可と認められる取引
フルペイアウト 当該契約に基づいて使用する物件からもたらされる経済的利益の享受と、同様にして生じるコストを実質的に負担するリース取引

会計上の処理は原則オンバランスとなり、減価償却費や支払利息の計上が必要です。

リース期間終了後は、物件を返却するか、所有権の移転もしくは再リースという形で使用を継続します。

所有権が移転するリース取引の種類は以下の通り。

  • リース期間終了後または途中で所有権が移転するリース取引
  • リース期間終了後または途中で時価と比較して著しく有利な価格で物件を買い取る権利が与えられており、かつその行使が確実に見込まれるリース取引
  • 借手の用途に合わせて特別仕様でつくられた物件であり、返却後に第三者へ再リースしたり売却したりすることが困難なリース取引

上記に該当するものは「所有権移転ファイナンスリース」、該当しないものは「所有権移転外ファイナンスリース」となります。

所有権移転外ファイナンスリースの内、少額契約や短期契約など特定の条件を満たすものについては、オペレーティングリース同様オフバランスでの処理が可能です。

ファイナンスリース取引における残価保証

所有権移転外のファイナンスリースでは、借手側に残価保証が設定されるケースがあります。

残価保証とは、リース期間満了時点の時価が契約時に取り決めた残価保証額に満たない場合において、不足額を借手側が補填する義務のことです。

所有権移転外ファイナンスリース(残価保証あり)の会計処理

所有権移転外ファイナンスリース(残価保証あり)の会計処理

残価保証の取り決めがある所有権移転外ファイナンスリースについては、通常とは異なる仕訳が必要となる箇所があります。

ここからは、残価保証付きリースの具体的な会計処理の手順について詳しく見ていきましょう。

リース契約時の仕訳

残価保証付きリースの場合、リース取引の判定および資産・負債計上時に残価保証額を含めて計算します。

ここでは、3,000,000円の機械装置を年間1,000,000円で3年間リースし、残価保証として100,000円が設定されていると仮定して仕訳を見ていきましょう。

なお、見積現金購入額は2,800,000円、年間の利率は2%とします。

リース契約時は、以下の2つの内、金額の低い方を資産額として計上します。

  • 貸手が資産を購入したときの金額、また金額が分からない場合は見積現金購入額(借手が現金で購入するとした場合の見積金額)
  • リース料総額の現在価値

今回の例で言うと、見積現金購入額は2,800,000円です。

またリース料総額の現在価値とは、「3年後の3,000,000円を現在の価値に直した金額」を指し、以下の方法で計算を行います。

なお、今回は残価保証が設定されているため、リース料総額に残価保証額を含めたうえでの計算が必要です。

  1. 1,000,000÷(1.02)^1=980,392(利率2%のときの1年後の1,000,000円の現在価値)
  2. 1,000,000÷(1.02)^2=961,168(利率2%のときの2年後の1,000,000円の現在価値)
  3. (1,000,000+100,000)÷(1.02)^3=1,036,555(利率2%のときの3年後の1,000,000円+残価保証100,000円の現在価値)
  4. 980,392+961,168+1,036,555=2,978,115円

2つの金額を比較すると、見積現金購入額の方が低くなるため、今回は2,800,000円を資産計上します。

資産計上時の仕訳は以下の通りです。

借方 貸方
リース資産:2,800,000 リース債務:2,800,000

リース料支払い時の仕訳

毎年のリース料支払い額となる1,000,000円は、元金と支払利息に分けて計上します。

借方 貸方
リース債務:980,000 現金:1,000,000
支払利息:20,000

決算時の仕訳

通常の所有権移転外ファイナンスリースでは、リース期間を耐用年数とし、残存価額ゼロで減価償却を行います。

一方残価保証付きリースの場合、残価保証額を残存価額として減価償却費を計算するため、今回の例では100,000円を含めたうえでの計算が必要です。

つまり、減価償却費は(2,800,000-100,000)÷3年=900,000円となり、仕訳は以下のようになります。

借方 貸方
減価償却費:900,000 減価償却累計額:900,000

リース期間終了時の仕訳

通常の所有権移転外ファイナンスリースの場合、リース期間満了時点で減価償却は完了しており、リース債務の返済も終えているため、返済処理以外の仕訳は不要です。

一方残価保証付きリースの場合、処分額が残価保証額を下回ったときの不足額をリース資産売却損として処理する必要があります。

今回の場合、リース期間終了後に該当の物件が80,000円で処分(売却)されたとすると、仕訳は以下のようになります。

借方 貸方
減価累計額:2,700,000 リース資産:2,800,000円
リース債務:100,000 未払金:20,000
リース資産売却損:20,000

オペレーティングリースとファイナンシャルリースの違いまとめ

  • オペレーティングリースではリース会社が残価に関するリスクを負うため、借手側に残価保証の義務はない
  • ファイナンスリース(所有権移転外)では借手側に残価保証の義務が設けられるため、不足額の補填が必要となるケースがある
  • 残価保証付きリースの場合、リース料総額の計算時・減価償却時・不足額の確定時に残価保証額を含めて計算する必要がある

オペレーティングリースとファイナンスリースは、それぞれリース期間満了時点の時価が契約時に取り決めた残価に満たない場合の差額を負担する相手が異なります。

ファイナンスリースの場合は借手が負担しなければならないのに対し、オペレーティングリースでは貸手が負担することになるため、借手側にデメリットがないのが特徴です。

リース取引の際は、残価保証に関する内容もしっかりと確認したうえで契約を結ぶようにしましょう。

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