IFRSを任意適用している企業を対象に、2020年3月以降の決算より、新基準であるIFRS16号の適用が義務付けられることとなりました。
以前から日本基準もIFRSに準拠しようとする動きが見られることから、IFRS16号の強制適用が全ての日本企業の会計処理に影響を与える日もそう遠くないと考えられています。
この記事では、従来のリース取引の概要と、IFRS16号での変更点・影響について解説していきます。
生命保険協会認定FP(TLC) / 相続診断士 / MDRT成績資格会員(COT)
この記事の監修担当者:高橋進
新卒で大手百貨店に入社。食料品部では催担当、労働組合では執行役員を務め、接客販売と社内改善に貢献。グッドサービス賞受賞。
その後2013年、外資系大手生命保険よりヘッドハンティングを受け転職。各コンテストで入賞を果たし、個人保険全国3200人中4位特別表彰など業績を拡大。2015年大手上場金融代理店に入社。
MDRT、COT成績資格会員と実績を伸ばし、ワンストップで顧客のための金融サービスを展開する独立型資産形成アドバイザーとして、マネーセミナー講師をしながら、個人から法人、幅広く提案している。その後、非金融業界の会社経営などにも参画し、幅広い知識と経験を持つ。
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オペレーティングリース取引における現在の日本基準は?
リース取引は、大きく「ファイナンスリース」と「オペレーティングリース」の2種類に分けられます。
IFRS16号による影響を解説する前に、まずはこれまでのファイナンスリースとオペレーティングリースの仕組みについて、公益社団法人リース事業協会の情報を参考にしながら確認していきましょう。
ファイナンスリースとは
ファイナンスリースとは、以下の2つの要件を満たすリース取引のことを指します。
ノンキャンセラブル | リース契約に基づくリース期間の中途で当該契約を解除することができないリース取引、またはリース料相当の違約金を設けるなど、事実上中途解約不可と認められる取引 |
---|---|
フルペイアウト | 当該契約に基づいて使用する物件からもたらされる経済的利益の享受と、同様にして生じるコストを実質的に負担するリース取引 |
ファイナンスリースでは、リース中の物件が不要になった場合でも途中解約することができず、また修理・メンテナンスなどにかかる費用を借手側で負担しなければならないのが特徴。
つまり、リースという名目ではあるものの、実質的には分割払いで物件を購入している状態となるのがファイナンスリースです。
オペレーティングリースとは
オペレーティングリースとは、任意の契約期間で物件を借りることのできるリース取引を指します。
前述したファイナンスリースの要件を満たしていないリース取引は、全てオペレーティングリースの扱いになると覚えておくと良いでしょう。
ファイナンスリースとオペレーティングリースの違いをまとめると、以下のようになります。
ファイナンスリース | オペレーティングリース | |
---|---|---|
中途解約 | 不可 | 原則不可(早期購入選択権の行使による解約が可能) |
支払リース料 | 購入する場合より高い | 購入する場合より安い |
リース期間 | 法定耐用年数の60~70%以上 | 任意 |
会計処理 | 原則オンバランス | オフバランス |
ファイナンスリースとオペレーティングリースの違いについて、より詳細な解説をチェックしたい方はコチラ(https://hikokinomadoguchi.com/difference/judge/)をご参照ください。
次章では、このファイナンスリースとオペレーティングリースに対して、IFRS16号がどのように影響していくのかを解説していきます。
新リース会計基準IFRS16とは|オペレーティングリースのオンバランス化
続いて、IFRS16号で変更となったポイントと、IFRS16号と現在の日本基準との比較について詳しく見ていきましょう。
条件の簡略化がポイント
IFRS16号では、ファイナンスリースとオペレーティングリースという区分が廃止され、原則として全てのリース取引がオンバランス処理となる点が大きな変更点です。
前述したように、現在の日本基準では「中途解約不能」「フルペイアウト」の2つの条件を満たすリース取引(=ファイナンスリース)のみがオンバランス処理の対象です。
しかし新基準では、少額リースや短期リースなどの一部のリースを除く全てのリースをオンバランスで処理しなければなりません。
これが日本基準にも適用された場合、これまでオフバランスで処理していた賃貸物件などもオンバランスでの処理が必要となり、貸借対照表上の総資産・総負債が大きく増加する可能性があります。
負債が増えると自己資本比率が下がるため、資金調達にかかるコストが増えるといった影響を受けるでしょう。
また日本基準ではオペレーティングリースのリース料を全額費用計上することができますが、IFRS16号では減価償却費と支払利息に分けて費用処理する必要が出てきます。
これによって一度に費用化できる金額が減少し、営業利益が大きくなってしまう点にも注意が必要です。
日本基準との比較
IFRS16号では、リース期間の算定方法についても変更が行われました。
これまではリース期間=契約期間と考えて会計処理を行っていましたが、IFRS16号では契約延長・解除のオプションも踏まえてリース期間を設定することとしています。
リース期間が延びることで減価償却費の金額も変わってくるため、オペレーティングリースの物件が多い企業については、貸借対照表の影響も大きくなることが想定されるでしょう。
現在の日本基準と、IFRS16号の違いをまとめると以下の通りとなります。
現在の日本基準 | 新リース会計基準(IFRS16号) | |
---|---|---|
オンバランス処理が必要なリース | 中途解約不能・フルペイアウト判定/少額リース(1契約300万以下)/短期リース(1年以下) | 少額リース(1資産5,000米ドル以下)/短期リース(1年以下) |
リース期間の算定方法 | 契約期間と同等 | 契約期間+延長・解約オプション |
国際基準が日本基準に影響する理由|コンバージェンス
日本基準を適用している企業であってもFRS16号への理解・対応が必要とされる理由は、日本基準が進めているコンバージェンスの動きにあります。
コンバージェンスには収束・集中といった意味があり、会計の世界においては、日本基準をIFRSに寄せていくという方針を指す言葉です。
日本基準は以前からコンバージェンスの動きを進めており、今回のIFRS16号についても、ほぼそのままの内容で適用される可能性が高いとされています。
ここからは、IFRS16号がいつ日本基準に適用されるのか、現在出ている予測をもとに見ていきましょう。
会計基準変更はいつから適用される?
IFRS16号で適用された新リース会計基準が日本基準へ適用されるタイミングについては、現時点では“未定”です。
ただし、リース会計基準に先立って変更された収益認識基準を見てみると、2015年3月に開発発表・2021年4月に日本基準への適用開始という流れを経ています。
上記の期間を踏まえ、かつ新リース会計基準の開発発表が2019年3月に出されていることから、日本基準への適用時期は2023年~2025年頃ではないかと推測されています。
新リース会計基準が適用される範囲は?
IFRS16号では、リースの定義を「資産を使用する権利を一定期間にわたり対価と交換に移転する契約又は契約の一部分」としている点もポイントです。
つまり、費用を支払うことで物件を使用する“権利”を得ている取引は全てリースとみなすということ。
これにより、以下のような契約は新基準においてリースの対象とみなされます。
- 従来のファイナンスリース・オペレーティングリース
- レンタル契約の機械設備
- オフィス・事務所・社宅など不動産の賃貸借契約
- 業務委託契約 など
IFRS16号が日本基準にも適用された場合、リースの対象範囲が大幅に広がるため、個別に会計処理や管理方法などを見直していかなければなりません。
現時点では日本基準への適用時期は明らかになっていませんが、コンバージェンスされていくことは決定的であるため、早い段階から切り替えの準備を進める必要があると言えるでしょう。
まとめ
- IFRS16号では、ファイナンスリース・オペレーティングリースの区分が廃止される
- これまでオペレーティングリースとしてオフバランス処理していたものも原則として全てオンバランス処理が必要となり、貸借対照表に大きな影響を与えることが予想される
- 日本基準もIFRSへのコンバージェンスを進めており、近い将来IFRS16号の内容が適用される可能性が高い
IFRS16号が日本基準にも適用されれば、これまでオフバランス処理が認められていたオペレーティングリースなども一部を除きオンバランス処理が必要となります。
大幅な会計処理の見直しやリース取引の整理が求められるため、早めに監査法人や顧問会計事務所などと相談・調整していくことをおすすめします。