オペレーティングリースとは、中途解約不能やフルペイアウトの要件を満たす「ファイナンス」以外のリース取引です。
単純な賃貸借取引としての意味合いが強いため、仕訳などの会計処理も賃貸借と同じ方法で行います。
オペレーティングリースは、基本的には不動産や車、航空機などの資産を、会社間で貸し借りする目的で行うのが基本です。
しかし実際には、企業経営者や投資家が節税対策として活用するケースも少なくありません。
そこで今回は、オペレーティングリースを用いた節税の仕組みや効果、メリット・リスクなどを、わかりやすく解説します。
生命保険協会認定FP(TLC) / 相続診断士 / MDRT成績資格会員(COT)
この記事の監修担当者:高橋進
新卒で大手百貨店に入社。食料品部では催担当、労働組合では執行役員を務め、接客販売と社内改善に貢献。グッドサービス賞受賞。
その後2013年、外資系大手生命保険よりヘッドハンティングを受け転職。各コンテストで入賞を果たし、個人保険全国3200人中4位特別表彰など業績を拡大。2015年大手上場金融代理店に入社。
MDRT、COT成績資格会員と実績を伸ばし、ワンストップで顧客のための金融サービスを展開する独立型資産形成アドバイザーとして、マネーセミナー講師をしながら、個人から法人、幅広く提案している。その後、非金融業界の会社経営などにも参画し、幅広い知識と経験を持つ。
個別相談のご要望も承りますので、お気軽にお問い合わせください。
オペレーティングリース節税の仕組み・効果
そもそも、オペレーティングリース節税は一体どのような仕組みで行われるのでしょうか?
また、なぜオペレーティングリース取引に投資することで、節税につながるのでしょうか?
まずは、オペレーティングリースの基本的なスキームの特徴を確認しておきましょう。
オペレーティングリースの仕組み
投資家側の視点から見た場合、オペレーティングリースによる節税スキームは下記の流れで進みます。
- 匿名組合に対して投資
- 出資金を使って匿名組合がリース資産を購入
- 匿名組合がリース資産を借手に貸し出す
- 得られたリース料を出資者に分配
- リース期間満了時にリース資産を売却、売却益は出資者に分配
投資してから利益を得るまでの流れは、投資信託に似ていると言えるでしょう。
なおオペレーティングリースには、リース業を営む法人が自らの資金でリース資産を購入し、それを貸し出すスキームもあります。
そうしたスキームと比較する意味合いで、匿名組合が投資家からリース資産の購入代金を出資してもらう方法は「日本型オペレーティングリース」と呼ばれます。
オペレーティングリースの仕組みについて、詳しくは別記事『オペレーティングリースの仕組みと流れを実際の例をもとに徹底解説』にて解説してあるので、ご興味のある方はぜひそちらをご覧ください。
なぜ節税に繋がるのか?3つの理由を解説
それでは、なぜオペレーティングリースが節税対策となるのか、ここで3つの理由を解説していきましょう。
- 減価償却費による多額の損金の計上
- 自社株の引き下げによる贈与税・相続税対策
- 売却益を退職金と相殺
上記の通り、オペレーティングリースが節税対策となるのには3つの理由がありますが、ここではまず1つ目の理由について詳しく解説していきます。
減価償却費による多額の損金の計上
これがオペレーティングが節税対策となる一番の理由ですが、オペレーティングリース取引を行うと、減価償却費を損金として計上することができ、一時的に課税所得を減少させることができます。
どういうことか、詳しく解説していきましょう。税務のルール上、オペレーティングリースでは、貸手側がリース資産の減価償却費を計上することとなっています。
そのため、リース資産を購入してからしばらくは、リース料を減価償却費が上回り、匿名組合は税務や会計上は赤字となります。
一方の投資家側では、匿名組合への出資を「有価証券」として計上します。
有価証券として計上した場合、投資先が計上した損失を投資した側の法人でも計上するルールとなっています。
つまり、匿名組合が計上した損失を自社でも計上することで、本業の利益を減らすことになり、結果的に課税される税金を繰り延べられるため、節税となるのです。
さて、残る2つの理由についてですが、こちらは事業承継時の節税対策となっています。後ほど詳しく解説していきますので、まずは基本となる減価償却による節税だけ押さえて次の内容へ進みましょう。
オペレーティングリース節税のメリット
世の中にはオペレーティングリース以外にも、生命保険の活用など、節税対策はたくさん存在します。
では、数ある節税対策と比較した場合、オペレーティングリースによる節税にはどのようなメリットがあるのでしょうか?
短期間で多額の損金を計上可能(節税効果が高い)
オペレーティングリースでは、定率法により減価償却費を計上します。
定率法では最初の方に多額の減価償却費を計上するため、リースから数年間は多額の損失を計上できる可能性が高いです。
特に航空機や船舶などの高額な資産のリースに投資すれば、それだけ多額の損失を計上できる可能性が高まるでしょう。
リース料や多額の売却益を分配してもらえる
定率法の仕組み上、段々と計上する減価償却費は減るため、やがては損失を使った節税は図れなくなります。
しかしそれとは別に、投資した会社はリース料の一部を利益として分配してもらえます。
単なる節税対策としてだけでなく、投資商品としてもオペレーティングリースは優秀なのです。
また、リース期間が終了した際には、リース資産の売却益の一部も分配してもらえます。
初回のみの支払いで節税対策を行える
たとえば生命保険のように、会社が活用できる大半の節税対策は、長い期間にわたって掛け金を支払う必要があります。
一方でオペレーティングリースならば、初回のみ現金を支払えば十分節税の効果を得られます。
毎月支出が発生するわけでないため、資金繰りの不安なく節税の効果を得られます。
税金対策としてのデメリット・リスク
メリットがたくさんある一方で、オペレーティングリースによる節税にはいくつかデメリットやリスクがあります。
オペレーティングリースを活用する際は、下記5つのデメリット・リスクに注意しなくてはいけません。
期間の後半になるにつれて計上できる減価償却費が減少する
先ほどお伝えしましたが、期間の後半になるにつれて匿名組合側が計上できる減価償却費は減少します。
リース期間の後半ではリース料が費用を上回り、節税効果を得られなくなるため注意が必要です。
資産の売却時に売却益を計上する必要がある
もう一点注意すべきが、リース資産の売却での収益です。
リース資産を売却した際には、投資した側は持分に応じて売却益の一部を分配してもらえます。
利益を受け取れる点ではメリットですが、当然その利益にも税金が発生します。
売却時点で多額の税金が発生するため、あらかじめ売却時のことも踏まえた上で投資を判断したり、資金計画を立てておきましょう。
個人投資家は節税効果を得られない
個人がオペレーティングリースに投資する場合、匿名組合から得られる分配金は雑所得として計上する必要があります。
そのため、損失も雑所得として計上しなくてはいけません。
税法上雑所得は、事業所得などの他の所得と損益通算することができません。
つまり個人の場合は、事業で得られた利益をオペレーティングリースで生じた損失で相殺し、納税する額を減らすというスキームは活用できません。
オペレーティングリースによる節税は、あくまで法人のみ活用可能なスキームなので注意しましょう。
為替変動や投資先の倒産などにより損失を被るリスクがある
オペレーティングリースで投資する場合、投資先商品のほとんどは外貨建てのものばかりです。
そのため、為替変動により想定していた収益を得られないリスクがあります。
為替変動以外にも、投資先の倒産や税制改正など、オペレーティングリースにはあらゆるリスクが存在します。
「完全に安定して収益や節税効果を得られる手法ではない」という点に留意しなくてはいけません。
中途解約できないケースが多い
中途解約が実質的に不可能なファイナンスリースとは違い、あくまでオペレーティングリースは解約可能であることが基本です。
ただし実際に投資するとなると、中途解約できない投資案件が意外と多いです。
一般的にオペレーティングリースの期間は5〜10年と長いため、中途解約できない案件では長期的な視点での運用を覚悟しましょう。
税金対策に用いるリース資産(航空機・船舶・コンテナ)の違いを比較
オペレーティングリースで節税を図る場合、「航空機」や「船舶」、「コンテナ」が主な投資候補となります。
では、それぞれのリース資産にはどのような違いがあるのでしょうか?
この章では、オペレーティングリースによる節税で活用する「航空機」、「船舶」、「コンテナ」の違いを比較します。
航空機
オペレーティングリースの中でも、特に借手側からの需要が高いと言われるのが航空機です。
世界的な人口増加や経済のグローバル化に伴い、航空機の需要は下がるどころか上昇の一途を辿っています。
そのため、安定的にリース料を得られる上に、売却時には多額の売却益を得られる可能性が高いです。
また数あるリース資産の中でも、航空機の購入金額や出資の下限額は非常に高いです。
多額の減価償却費を計上できるため、得られる節税効果はとても高いものとなります。
上記のように、航空機はオペレーティングリースによる節税にとって、とてもメリットが大きいリース資産です。
ただし、航空機業界では比較的頻繁に技術革新がおこなわれているため、技術の進歩が生じるにつれて売却時の価格が著しく減少します。
つまり投資家にとっては、売却時に得られる利益が大きく減少するリスクがあるわけです。
また、航空機のリース期間は7年〜10年ほどと長いため、ある程度のリスクを負った上で長期的に運用する覚悟が求められます。
船舶
船舶リースでは、航空機と同様に技術革新による中古価格の下落リスクに注意が必要です。
価格の変動度合いだけで見ると航空機よりも激しいため、需要がある時期に売れば多額の利益を得られる一方で、需要が下がっているときに得るとほとんど利益を得られません。
また、リース期間は5年〜10年とこちらも比較的長い上に、出資下限額もおよそ4,000万円〜5,000万円と高いです。
価格変動のリスクが高い上に長期で多額の資金を運用する必要があるため、節税対策としてはあまりオススメできません。
コンテナ
コンテナは、航空機と並んで投資や節税目的ではオススメのリース資産です。
コンテナがオススメの理由は2つあります。
まず1つ目は、価格下落のリスクが低い点です。
航空機や船舶とは違い、コンテナ業界では技術革新のペースが遅いため、価格が下落しにくいわけです。
2つ目は、出資額が少なくて済む点です。
大抵の案件では1,000万円〜2,000万円程度の出資で始められるため、比較的規模の小さい中小企業でも節税対策として活用できます。
リース期間も4年〜8年と、航空機や船舶と比べて短いため、短期間での運用が希望の方にはオススメのリース資産です。
オペレーティングリースは事業承継の節税対策にもなる
オペレーティングリース節税のスキームは複雑なので、上場企業以外は活用できないと思う方もいるかもしれません。
ですが実は、中小企業でも事業承継時の節税スキームとして活用することは十分可能です。
オペレーティングリースの仕組みを使う場合、下記の手順で事業承継時の節税を図ります。
手順1:匿名組合に出資
まずは通常のオペレーティングリースと同様に、匿名組合に出資します。
航空機やコンテナなどのリース資産から、ご自身に最適なものに投資しましょう。
手順2:株価が下がったタイミングで後継者に株式を承継する
オペレーティングリースを行う匿名組合に投資すると、多額の減価償却費により一時的に損失を計上することとなります。
詳しい説明は割愛しますが、多額の損失を計上することで、一時的に投資した会社の株価は下がります。
事業承継で節税を図る上で重要なのが、この株価下落のタイミングで後継者個人に株式を承継することです。
そうすることで、株価を移転した際に生じる税金を安く抑えるのが可能となります。
手順3:リース期間が満了した時点で、分配金を受け取る
もう一つポイントとなるのが、リース期間が満了するまでは、先代経営者は引退してはいけないということです。
後継者に株式を移転した後は、リース期間が終了するまで何もアクションを行わないようにしましょう。
リース期間が満了したら、一般的にはリース資産の売却が行われます。
その際には、通常のオペレーティングリースと同様に、持分に応じた分配金を受け取ります。
手順4:分配金を退職金の原資として先代経営者が引退する
オペレーティングリース節税では、通常分配金にも多額の税金が課せられます。
その事態を防ぐために有効なのが、受け取った分配金を先代経営者の退職金の原資とする方法です。
先代経営者の退職金の原資とすれば、収益として計上する分配金と退職金費用を相殺でき、結果的に納税額を圧縮できるわけです。
このように節税スキームとして有効なオペレーティングリースですが、リース先が倒産するなどのリスクはあります。
そのため、100%節税対策として有効に機能するとは限りません。
また、税制改正などにより有効な手段とならなくなる可能性もあります。
したがって、実際に事業承継で活用する際には、税理士にもアドバイスをもらうのがオススメです。
まとめ
昨今新型コロナウイルスの影響で、多くの企業が事業の資金繰りに悩まされています。
収益を増やすのが困難な時だからこそ、オペレーティングリースのような節税対策に力を注ぐことが重要となってきます。
一見すると難しい仕組みですが、オペレーティングリースを最大限活用できれば、大きな節税効果を得られる可能性があります。
節税対策や資金繰りに悩んでいる方は、ぜひオペレーティングリースの活用を前向きに検討してはいかがでしょうか?