オペレーティングリースの基礎知識
オペレーティングリース取引による貸手側の仕訳などの会計処理を解説

日本型オペレーティングリース取引の会計処理と税務処理を解説

オペレーティングリース,貸手,会計処理

オペレーティングリース取引は馴染みのない取引でもあるため、借手や貸手で会計処理や税務処理に疑問を感じる方も少なくないと思います。

そこで今回はオペレーティングリース取引を行った場合の会計処理を時系列により仕訳例などを使って詳しく解決していきます。

オペレーティングリースを扱う経営者の方や経理の方の参考になれば幸いです。

生命保険協会認定FP(TLC) / 相続診断士 / MDRT成績資格会員(COT)

この記事の監修担当者:高橋進

新卒で大手百貨店に入社。食料品部では催担当、労働組合では執行役員を務め、接客販売と社内改善に貢献。グッドサービス賞受賞。

その後2013年、外資系大手生命保険よりヘッドハンティングを受け転職。各コンテストで入賞を果たし、個人保険全国3200人中4位特別表彰など業績を拡大。2015年大手上場金融代理店に入社。

MDRT、COT成績資格会員と実績を伸ばし、ワンストップで顧客のための金融サービスを展開する独立型資産形成アドバイザーとして、マネーセミナー講師をしながら、個人から法人、幅広く提案している。その後、非金融業界の会社経営などにも参画し、幅広い知識と経験を持つ。

個別相談のご要望も承りますので、お気軽にお問い合わせください。

オペレーティングリース取引による貸手側の仕訳などの会計処理を解説

企業が匿名組合に出資して行うオペレーティングリース取引は、高い節税効果が期待できるため、近年注目されている新しい節税スキームです。

この節税スキームでは、登場人物が多く、少し複雑になっているため、リース会計の知識と会計・税務の知識を持っていなければ簡単に理解することはできません。ここでは、匿名組合によるオペレーティングリース取引の貸手側の会計処理に焦点を当ててご紹介します。

投資組合によるオペレーティングリース取引の仕組み

会計処理をご紹介する前に、「投資組合によるオペレーティングリース取引(以後、オペレーティングリース取引)」仕組みを簡単におさらいしましょう。

オペレーティングリース取引には「出資者(法人)」・「匿名組合」・「航空会社などリース資産の借手」・「匿名組合に融資する金融機関」・「航空機メーカーなど」5社の人物が登場します。

投資組合によりオペレーティングリース取引の手順

  1. 匿名組合が出資者より出資を募ります。出資金が足りない場合は、金融機関から資金調達を行います。
  2. 調達した資金で匿名組合が航空機メーカーから航空機を購入します。(航空機以外に船舶やコンテナなどの場合もあります。)
  3. 匿名組合が購入した航空機を航空会社がレンタルします。匿名組合(貸手)は、航空会社(借手)からのリース料収入を計上します。
  4. 匿名組合の業績に応じて、出資者へ出資金比率により収益、又は損失の分配を行います。
  5. リース終了後は基本的には再リースは行わず、他者に買取ってもらい売却益を計上します。

上記の一連の流れの中で節税になる判定ポイントが2つあります。

1つ目の判定ポイントは、「匿名組合が航空機の所有権を有すること」です。航空機の所有権があるということは、航空機は匿名組合の減価償却資産になります。

航空機の減価償却は定率法で行われるため、リース開始後数年は多額の減価償却費を計上できます。一方、航空会社より受取るリース料は定額のため、リース開始後数年の間は匿名組合の業績は大きな赤字になります。

2つ目は、匿名組合の出資金は有価証券になるため、匿名組合の業績が赤字になると、出資者側でも出資持分に応じて損失を計上することができます。

つまり、匿名組合に出資後数年は出資者側で損失計上が見込まれます。ただし、3~4年後には航空機の減価償却費が減少するため、次第に利益が計上されるようになります。

このスキームを利用して、匿名組合に出資後一時的に損失が計上され、その影響により会社(出資者)の株価が下がったところで後継者へ株の移動を安価な価格で行うことができるなどのメリットがあります。特に、中小企業の事業継承でメリットが多くあります。

オペレーティングリース取引の会計処理の特徴とメリット

匿名組合によるオペレーティングリース取引の会計処理の特徴は、匿名組合への出資金が金融取引法上の「有価証券」とみなされることです。(金融商品取引法2条2項5号)そのため、航空会社から受取るリース料や航空機の減価償却費などは、投資組合の費用収益となります。

これらの費用収益は匿名組合で計上されるのですが、匿名組合は法人格を持っているわけではないため、匿名組合に法人税等が課税されず、投資組合の出資者に出資割合に応じて課税されます。これを「パススルー課税」と言います。

つまり、匿名組合から分配される利益もしくは損失を出資者の利益もしくは損失として計上することができます。この損失を出資者側で計上できることが節税効果(課税の繰延)が期待できるポイントです。

ただし、通常の匿名組合への出資者(組合員)は法人税法上、「組合損失超過額の損金不算入」の制限を受けることになります。

これは、匿名組合からの損失分配金は、匿名組合への出資金を限度額として税務上の損金にできるというものです。匿名組合への出資金を超える損失分配金は、税務調整されることになります。

匿名組合の分配金の会計処理は、貸借対照表および損益計算書に純額で計上する「純学法」により会計処理を行います。

その際の貸借対照表の勘定科目は、直接「出資金」を減額する「直接法」と、未収入金や未払金で計上する「間接法」があります。貸借対照表への表示が違いますが、損益は変わりません。

間接法により会計処理を行うと出資金の総額が一目で分かるというメリットがありますし、覚え方も簡単です。会計処理方法を途中で変更するときは注記が必要です。

経理担当者必見!会計処理の基本的な流れを時系列で解説

投資組合に出資する会社の会計処理は、次の4つのパターンがあります。順番に見ていきましょう。

①匿名組合に出資した時の会計処理(例:2億円出資した場合)

借方:出資金 2億円 /貸方:現金預金 2億円

※金融機関から融資を得て匿名組合へ出資する場合は以下の会計処理になります。(利息の計上は省略しています。)

借方:現金預金 2億円/貸方:長期借入金 2億円

借方:出資金 2億円/貸方:現金預金 2億円

出資金(有価証券)の取得価額は出資した金額だけではなく、出資するために直接要した費用がある場合は、付随費用として出資金の取得価額に含めなければなりません。付随費用としてあげられる代表的な費用には、次のような費用があります。

  • 金融機関や保険会社、証券会社を通じて匿名組合に出資をしている場合の手数料
  • 紹介者がいる場合に支払った手数料
  • 出資のために要した通信費や交通費

②匿名組合から損失分配金の通知があった時の会計処理(例:6,000万円の損失分配金)

直接法による仕訳
借方:匿名組合投資損失 6,000万円/貸方:出資金 6,000万円

間接法による仕訳
借方:匿名組合投資損失 6,000万円/貸方:匿名組合未払金 6,000万円

投資組合は、各出資者に対して事業報告一覧を定期的に行います。事業報告一覧には事業の会計期間、事業による損益、各出資者に帰属する損益が記載されていますので、各出資者に帰属する損益を匿名組合投資損失、又は匿名組合投資利益に計上します。

※匿名組合の分配金には消費税は課税されません。

③匿名組合から利益分配金の通知があった時の会計処理(例:2,000万円の利益分配金)

直接法による仕訳
借方:出資金 2,000万円/貸方:匿名組合投資利益 2,000万円

間接法による仕訳
借方:匿名組合未収入金 2,000万円/貸方:匿名組合投資利益 2,000万円

④匿名組合と航空会社などのオペレーティングリース取引が終了し、航空機などの売却を行い、出資金が返還された時の会計処理(匿名組合契約終了時)

例:匿名組合が航空機などの売却を行い売却益が計上され、最終的に利益がでたため、当初の出資金2億円に500万円を加算した2億500万円が契約終了と同時に入金された場合の会計処理(前期までの出資金累計1憶4,000万円、匿名組合の最終期の利益分配金6,500万円)

直接法の仕訳
借方:現金預金 2億500万円/貸方:出資金 1億4,000万円 貸方:匿名組合投資利益 6,500万円

間接法の仕訳
借方:現金預金 2億500円 借方:匿名組合未払金 6,000万円/貸方:出資金 2億円 貸方:匿名組合投資利益 6,500万円

※直接法でも間接法でも最終的な損益には違いはありません。

匿名組合によるオペレーティングリース取引の税務処理(税務の損金判定基準)

匿名組合によるオペレーティングリース取引の税務処理は、会計処理と同様に出資者である法人の益金(利益)又は損金(損失)として処理することができます。

つまり、法人税法上の処理が会計上の処理と同様の場合は、法人税の申告書で税務調整を行う必要はありません。

税務上、会計処理と同様に出資後数年間は匿名組合の損失を出資者である法人の損金に計上することが可能です。ただし、法人税法上でのオペレーティングリース取引を取り扱ううえで注意するポイントが2つあります。

>1つ目は、「匿名組合の事業利益分配金または損失分配金の益金・損金算入時期」についてです。税務上の益金・損金算入時期は明確に規定されており、「匿名組合の計算期間の末日を基準とする」とされています。

つまり、匿名組合の計算期間の末日を含む事業年度の益金・損金にしなければなりません。

極端に言うと、3月31日までが事業年度の法人の場合、匿名組合の計算期間の末日が3月31日の場合は当該事業年度の益金・損金として取り扱いますが、匿名組合の計算期間の末日が4月1日の場合は翌期の益金・損金として取り扱うことになります。

2つ目は、法人税法には「組合事業等による損失がある場合の課税の特例」という規定です。

この規定は、出資者(法人)が匿名組合に出資した金額を上限に損金算入を認める規定です。損失分配金の累計額が出資金の額を超えた場合には、その超えた損失は税務上の損金とすることができません。

組合事業等による損失がある場合の課税の特例

「組合事業等による損失がある場合の課税の特例」は、平成17年税制改正により規定された特例です。当時、レバレッジドリース取引が節税対策として流行していたため、これを規制するための特例です。

レバレッジドリース取引とは、現在のオペレーティングリース取引の一種です。匿名組合によるオペレーションリース取引と同様に飛行機や船舶などのリースを行い、リース後数年で損失を計上する節税手法です。

ただし、2割から3割の自己資金を元手に金融機関から資金調達(7割~8割)することでレバレッジを効かせるため「レバレッジドリース取引」と言われています。

「組合事業等による損失がある場合の課税の特例」により、出資金の額までしか税務上の損金にできないためレバレッジを効かせる意味がなくなり、現在は通常のオペレーティングリース取引が主流になっています。

「組合事業等による損失がある場合の課税の特例」が影響する場合

レバレッジドリース取引があまり利用されなくなりましたが、組合事業等による損失がある場合の課税の特例が影響するケースも多々あります。具体例をご紹介します。

具体例
匿名組合の出資金 5,000万円

1年目の損失分配金 8,000万円

具体例では、1年目の損失分配金が出資金の5,000万円を超えています。

会計上では8,000万円の匿名組合投資損失を計上しますが、法人税の計算上では5,000万円しか損金になりません。差額の3,000万円は次期以降に繰延べられ、利益分配金が計上された際に繰延べられた損失から控除することになります。

この投資組合の損失の繰延べは、法人税別表9(2)で計算し、法人税申告書に別表9(2)を添付しなければなりません。

まとめ

今回は、投資組合によるオペレーティングリース取引の会計処理方法、法人税の税務処理方法についてご紹介しました。オペレーティングリース取引の会計処理は年に1、2度しか必要がなく、現預金を伴う会計処理ではないため、忘れやすい取引です。

会計処理を忘れてしまっては、節税のために行った出資が水の泡になってしまいます。会計処理自体は難しいものではありませんので、匿名組合より事業報告書が届いたら忘れずに会計処理を行いましょう。

また、2019年にIFRS(国際財務報告基準)とUSGAAP(米国会計基準)による「新リース会計基準」が適用されています。そのため、将来的に日本のリース会計に新たな変化が訪れると予測されています。

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