会社の経営を後継者へ譲渡する際、注意しなければならないのが株式移転にかかる税金です。
スムーズな事業承継を行うためには、事前に自社株の相続税評価額を引き下げておく必要があるでしょう。
相続税評価額の引き下げ策として人気の手法に「オペレーティングリース」という投資のスキームがあります。
ここでは、オペレーティングリースを活用して相続税評価額の引き下げを行う仕組みについて解説しています。
相続税評価額の計算方法やオペレーティングリースで得られるその他の節税メリットもまとめているので、事業承継対策でお悩みの方はぜひ参考にしてみてくださいね。
AFP(日本FP協会認定) / MDRT成績資格会員(COT)
この記事の監修担当者:渋谷幸司
新卒で大手鉄鋼商社に入社。5年半、日本を支える鉄鋼企業と世界の橋渡しに尽力した後、2015年外資系大手生命保険会社に転職。転職後も前職のお客様を金融業の側面から支えたいという想いで奮闘した。
日々取り組んでいく中で、世界情勢の変化や、日本社会の制度改定、お客様の思考変化を察知し、自身の事業変革を決断。
2018年大手上場金融代理店に入社し、生命保険業においてはMDRT、COT成績資格会員と実績を伸ばしつつ、所属会社で扱っていないDC(確定拠出年金)などを自ら会社の枠を超えて代理店契約するなど勢力的に活動。現在は保険営業マン向けのセミナー講師を務め、「先生」として同業者から熱い信頼を受けている。
個別相談のご要望も承りますので、お気軽にお問い合わせください。
オペレーティングリースと相続税評価額の関係
相続税評価額の引き下げに有効なオペレーティングリースですが、どのような仕組みになっているのか、また他のリース取引との違いなど、よく分からない部分も多いですよね。
まずは、オペレーティングリースの概要と、相続税評価額の引き下げに効果的とされる理由について詳しく見ていきましょう。
オペレーティングリースの概要
オペレーティングリースとは、長期にわたってリース資産の貸し出しを行い、期間中のリース料やキャピタルゲイン(売買差益)によって利益を得るリース取引の1つです。
法人投資家はリース資産の購入時に出資を行うことで、この出資額に応じた減価償却費や利益を受け取り、会社の損益として計上できる仕組みです。
主な取り扱い物件は航空機・船舶・コンテナの3種類で、それぞれ最低出資額やリース期間などの条件が異なります。
ここでは航空機リースを例にして、オペレーティングリースの具体的なスキームを解説。
- リース会社が匿名組合を立ち上げ、投資家(匿名)から航空機購入の資金を集める
- 投資家からの資金が不足している場合は金融機関から差額を借り入れる
- 出資金・借入金を使って航空機メーカーから航空機を購入する
- 購入した航空機で航空会社とリース契約を結び、リース会社がリース料を得る
- リース期間満了時に航空会社または市場が航空機を買い上げ、利益が投資家に分配される
法人投資家からの出資だけでなく、金融機関からの借入金も含めてリース資産の購入が行われるため、オペレーティングリースはレバレッジドリースとも呼ばれます。
レバレッジによって多額の減価償却費を出資初年度に計上できることから、突発的な利益の繰り延べに有効であるとして多くの法人で利用されています。
ファイナンスリースとの違い
オペレーティングリースと合わせて知っておきたいのが、ファイナンスリースというリース取引です。
オペレーティングリースとファイナンスリースはどちらもリース取引の1つですが、その仕組みには以下のような違いがあります。
オペレーティングリース取引 | ファイナンスリース取引 | |
リース料の計算方法 | ノンフルペイアウト方式(リース期間中における物件の価値に合わせてリース料を設定) | フルペイアウト方式(物件にかかる費用の全額となるようリース料を設定) |
途中解約 | 原則不可 | 不可 |
減価償却の方法 | 定率法 | 定額法 |
相続税評価額の引き下げを行うには、減価償却費を大きく計上して課税所得を減少させることが重要です。
そのため、定額法で減価償却されるファイナンスリースは相続税評価額の対策には向きません。
節税を目的として投資を行う場合は、オペレーティングリースであることを確認するようにしましょう。
オペレーティングリースによる株価の減少
オペレーティングリースが相続税評価額の引き下げに有効と言われているのは、計上できる減価償却費が非常に大きいためです。
オペレーティングリースを活用した場合、出資初年度から2・3年目までに、出資額の100%を減価償却費として計上することができます。
通常、車両や建物などの固定資産を購入した場合は取得価額に対して減価償却を行います。
しかしオペレーティングリースの場合は、金融機関からの借入金によってレバレッジがかかっているため、出資金よりも大きな金額に対して減価償却が行われるのです。
そのため初年度から多額の減価償却費を損金算入でき、一時的に会社の評価を下げることが可能となります。
そして会社の評価(相続税評価額)が下がったタイミングで事業承継を行うことで、株式移転にかかる相続税・贈与税を大きく抑えられるという仕組みです。
またオペレーティングリースによる減価償却費は特別損失の扱いとなり、会社の営業利益にはキズが付かない点もメリットの1つです。
事業承継における相続税評価額の計算
中小企業での事業承継における相続税評価額の計算は、「類似業種比準方式」と「純資産価額方式」のいずれか、もしくは双方を混合して行う場合の3種類があります。
続いて、それぞれの計算方式の特徴と、相続税評価額の引き下げに有効な方式の選び方について詳しく見ていきましょう。
類似業種比準方式
類似業種比準方式とは、非上場株式の株価を計算する際に、業種ごとの標準的な株価をもとにする計算方法です。
通常、相続税評価額は資産から負債を差し引いた純資産の額を株式数で割ることで算出されます。
しかしこの場合、儲けのある会社では当然ながら純資産が高くなるため、合わせて相続税評価額も高くなってしまう可能性があるのです。
類似業種比準方式を利用すれば、上場企業の株価にもとづいた計算が行われるため、適切な相続税評価額を求めることができます。
また純資産で評価を行う場合と比較して、類似業種比準方式では相続税評価額が低くなりやすい傾向があります。
純資産価額方式
純資産価額方式とは、「会社が解散したと仮定したときに株主へ分配される金額」を相続税評価額とする計算方法です。
通常、会社が解散した場合は清算が行われ、会社が保有する資産・負債の時価評価にもとづいて売却等が進められます。
そして資産の現金化が完了した後、最終的な財産を株主に分配することで解散となります。
つまり、会社を時価評価で売却して得た利益が、会社の相続税評価額の総額になるということです。
この場合、オペレーティングリースで多額の減価償却費を計上して赤字を作ることで、時価評価を下げて相続税評価額を低く設定できます。
事業承継に有利なのはどっち?
上場企業と同等の規模の会社であれば類似業種比準方式、規模が小さい場合は純資産価額方式を利用するのが一般的です。
また中規模の会社の場合は類似業種比準方式と純資産価額方式を折衷して評価することになります。
会社区分ごとの株価の評価方式は以下の通りです。
会社区分 | 評価方式 |
大会社 | 類似業種比準方式 または 1株あたりの純資産価額 |
中会社(大) | 類似業種比準方式×0.90+1株あたりの純資産価額×0.10 または 1株あたりの純資産価額 |
中会社(中) | 類似業種比準方式×0.75+1株あたりの純資産価額×0.25 または 1株あたりの純資産価額 |
中会社(小) | 類似業種比準方式×0.60+1株あたりの純資産価額×0.40 または 1株あたりの純資産価額 |
小会社 | 類似業種比準方式×0.50+1株あたりの純資産価額×0.50 または 1株あたりの純資産価額 |
基本的には両方の方式で相続税評価額を計算し、評価が安い方を選択するという考え方になります。
ただし、類似業種比準方式の方が安くなった場合、中会社以下は純資産価額方式と折衷しなければなりません。
折衷したときの相続税評価額も踏まえ、会社にとって有利になる方を選択しましょう。
節税対策としてオペレーティングリースを活用するメリット
オペレーティングリースを活用することで相続税評価額を引き下げ、お得に株式移転を行えることが分かりました。
その他にも、オペレーティングリースには様々なメリットがあります。
最後に、オペレーティングリースの活用で得られる節税面以外のメリットについて詳しく見ていきましょう。
事業承継を絡めた出口戦略が可能
オペレーティングリースは利益の計上を先延ばしにするための手法であり、最終的には益金として計上しなければなりません。
この益金に対する節税策として有効なのが、事業承継にともなう現社長の退職金との相殺です。
出資によって相続税評価額を下げたうえで株式移転を行い、分配金が入るタイミングで勇退して退職費用と相殺するというのが、オペレーティングリースの効果的な使い方です。
1回の支払いで完了する
法人税の節税対策として、生命保険の加入を行う企業も少なくありません。
しかし保険の場合は継続的に保険料の支払いが必要となるため、翌年度以降の利益によっては保険料の支払いが負担になってしまう可能性も。
一方オペレーティングリースへの出資は基本的に1回のみで完了するため、翌年度以降の利益に影響されないというメリットがあります。
投資のタイミングやリース期間の選定は慎重に
オペレーティングリースでは、出資する物件によって最低出資額やリース期間に以下のような違いがあります。
航空機 | 船舶 | コンテナ | |
最低出資額 | 3,000万円 | 3,000万円 | 1,000万円 |
リース期間 | 8年~12年 | 6年~10年 | 5年~7年 |
需要判定の指標 | 世界人口 | バルチック海運指数 | GDP成長率・交易係数 |
価値の変動 | 需要が高いため比較的安定している | 変動が激しい | 技術革新が起こらないため下落しにくい |
オペレーティングリースは出資者側での途中解約ができないことから、事業承継に合わせる場合は契約期間を慎重に選択する必要があるでしょう。
一般的に、事業承継の場合は契約期間が短い商品の方が人気となっています。
まとめ
- オペレーティングリースは出資初年度に多額の減価償却費を計上できるため、相続税評価額の引き下げに効果的
- 相続税評価額の計算には類似業種比準方式と純資産価額方式があり、評価額が安くなる方を選択すると良い
- オペレーティングリースなら事業承継による出口戦略を描きやすく、相続税評価額の引き下げ以外にも節税メリットがある
オペレーティングリースで節税メリットを得るには、出資するタイミングと分配金が入るまでの期間選びが重要です。
正しく活用すれば事業承継における税金対策として非常に有効なので、株式移転をお考えの方はぜひ一度検討してみてくださいね。