法人の節税対策
法人の税金対策におすすめの方法は?メリットのあるやり方でお得に節税

法人の節税対策の方法をご紹介。おすすめの対策方法を徹底解説

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会社を経営する上で法人税の支払いは避けて通ることができませんが、なるべくなら安く抑えたいですよね。

特に多くの利益が出た年は法人税の納税額も高額になるため、節税に有効な手段は積極的に活用していきたいところ。

とは言え、節税に意識を向けすぎると、かえって損をする場合もあるので注意が必要です。

ここでは、税金対策の必要性と、法人税の節税におすすめの手段をまとめています。

節税の際の注意点なども解説しているので、法人税の節税方法でお悩みの方はぜひ参考にしてみてくださいね。

AFP(日本FP協会認定) / MDRT成績資格会員(COT)

この記事の監修担当者:渋谷幸司

新卒で大手鉄鋼商社に入社。5年半、日本を支える鉄鋼企業と世界の橋渡しに尽力した後、2015年外資系大手生命保険会社に転職。転職後も前職のお客様を金融業の側面から支えたいという想いで奮闘した。

日々取り組んでいく中で、世界情勢の変化や、日本社会の制度改定、お客様の思考変化を察知し、自身の事業変革を決断。

2018年大手上場金融代理店に入社し、生命保険業においてはMDRT、COT成績資格会員と実績を伸ばしつつ、所属会社で扱っていないDC(確定拠出年金)などを自ら会社の枠を超えて代理店契約するなど勢力的に活動。現在は保険営業マン向けのセミナー講師を務め、「先生」として同業者から熱い信頼を受けている。

個別相談のご要望も承りますので、お気軽にお問い合わせください。

法人の税金対策はなぜ必要?節税のキホンを解説

まずは、税金対策の必要性と節税の基本について解説していきます。

節税の方法を知らないと損をする?

納税は個人・法人にかかわらず、毎年行うものとして義務付けられています。

法人税には法人事業税や法人住民税、地方消費税など様々な種類がありますが、一部の税金については特定の条件を満たすことで減額が可能です。

せっかくなら支払う法人税を最低限に抑えて、事業拡大や設備投資などに活用したいですよね。

しかし、税務署や税理士が教えてくれるのは、あくまでも正しい税金の計算や申告書の書き方であり、節税のコツについてはアドバイスをもらえないことがほとんど。

そのため節税方法は自分で調べ、自分で対策していく必要があるのです。

税金対策をしないまま確定申告を行うと、無駄な法人税を余計に支払うことになるかもしれません。

少しでも節税して事業運営にお金を回せるよう、この機会に効果的な節税方法を覚えておきましょう。

法人が覚えておくべき節税のポイント

このあと法人税を節税する具体的な方法をいくつか紹介していきますが、節税における基本的なポイントは以下の4項目となります。

  • 控除の活用によって納税額を削減する
  • 将来のために資産を活用する(投資など)
  • 保険の掛け金などを利用して会社を守るための出資を行う
  • 設備投資や消費活動に資産を回し、会社の環境を整える

確定申告には様々な控除の仕組みが設けられているので、これらを活用して納税額を減らすのが一般的な節税方法です。

また大幅な利益が発生した場合は、設備投資や保険などに資産を回し、計上する利益額を減らすのもポイント。

利益が減る=所得が減るため、結果的に支払う税金も減らすことができます。

法人におすすめ!具体的な節税方法を紹介

ここからは、実際に法人税の節税に役立つ方法を大きく7つに分類して紹介していきます。

既に節税対策を実施している方も、更なる節税ができるかもしれませんので、再度チェックしてみてくださいね。

役員報酬の見直し

中小企業における法人税の節税方法として必ず出てくるのが、役員報酬の見直しです。

役員報酬が会社の経費として認められるかどうかによって、納税額に大きな違いが出てきます。

役員報酬を経費として計上するためには、以下の2つの基準のどちらかを満たす必要があります。

定期同額給与

定期同額給与とは、毎月一定額の役員報酬を支払うことによって、法人の経費として認められる制度のことです。

この方法で役員報酬を支給すると、永続的に法人税の節税効果を得ることができます。

ただし、利益が出た月だけ報酬額を増額するといった行為を行うと、定期同額給与が認められなくなる可能性があるので注意しましょう。

給与改定については、事業年度開始の属する会計期間開始日から3カ月以内に行う必要があります。

また株主総会議事録の作成も必要となるので、忘れず作成・保存しておきましょう。

役員報酬の見直しによる節税は多くの法人が活用しており、税務調査でも重要視されやすい項目です。

それだけ節税効果を期待できる方法とも言えるので、条件をきちんと守ったうえで見直しを行うようにしましょう。

事前確定届出給与

事前確定届出給与とは、役員に対して所定のタイミングで所定の報酬を支払うことを定め、事前に税務署に届け出る制度のことです。

毎月支払う報酬ではないものの、あらかじめ取り決められた報酬であれば経費にできるという仕組みになります。

非常勤の役員がいる場合などに活用されています。

ただし、事前確定届出給与は事業年度ごとに届け出る必要があり、会社が赤字の場合でも支払わなければならないため、定期同額給与と比較して利用する法人は多くありません。

固定資産・在庫の削減

会社で保有している製造設備や車などの固定資産の中で、すでに使用していないものがある場合は節税に活かせる可能性があります。

固定資産は売却・除却・廃棄といった方法をとることで、それだけ損失として経費に計上することが可能です。

また固定資産の廃棄にかかるコストをすぐに工面できない場合は、「有姿除却」という方法がおすすめ。

有姿除却とは、固定資産自体が手元に残っている状態で行われる除却処理のことです。

その固定資産がすでに使用されておらず、今後も再使用することがないと認められた場合に適用できます。

有姿除却は税務調査で調べられることが多いため、内容証明ができる資料などを用意しておくと良いでしょう。

会社で保有している在庫の評価損を経費に計上するのも法人税の節税に効果的です。

災害で損傷した場合や、新商品の発売で型落ちした場合など、在庫の価値が購入時と比較して著しく下がっている場合に適用できる経費となります。

在庫を多く抱えている場合に効果的な節税方法ですが、物価の変動や生産過多による在庫(売れ残り)には適用できない点に注意が必要です。

こちらも固定資産の除却と同様、評価損として計上することを証明できるようにしておきましょう。

旅費規程の作成

出張旅費規定を作成しておけば、出張にかかる交通費・宿泊費・その他費用を経費として計上することが可能です。

出張旅費規程には、以下の内容を細かく記載する必要があります。

  • 出張旅費規程の目的
  • 適用範囲
  • 出張の定義
  • 費用の種類と支給額
  • 申請や清算などの手続き方法

出張旅費規程の対象となるのは会社の全社員であり、一部の役員だけに支給するといったことはできません。

ただし役職によって支給額に差を付けるといったことはできるため、非正規雇用の社員やパートなどが出張する可能性のある場合は、細かく区別するようにしましょう。

また支給額については明確な決まりがないものの、同業種・同規模の会社が支給している金額と同等程度であることが求められます。

金額が適正でない場合や、出張旅費規程に則った支給が行われていない場合は、税務署で否認され全額課税対象となってしまうので注意しましょう。

別会社の設立

経営が順調な場合は、別会社(子会社・グループ会社)を設立することで大きな節税効果が得られる可能性があります。

別会社を設立する節税メリットには、主に以下のようなものが挙げられます。

  • 年間800万円までは軽減税率が適用される(資本金が1億円以下の場合)
  • 新会社設立から2期間は名税事業者として消費税が免除される
  • 年間売上が1,000万円未満の場合は3期目以降も消費税が免除される
  • 親会社から子会社へ所属を移すことで退職金を計上できる
  • 少額減価償却資産を年間最大300万円まで損金算入できる(損金算入の特例)

会社が赤字の場合は節税できないなどのデメリットもありますが、様々な面で節税効果のある方法なので、別会社を設立する余裕がある場合は検討してみましょう。

家賃や備品購入費用の前払い

継続的に役務の提供を受けるために支払いを行った場合で、かつ支払った日から1年以内にその役務の提供を受ける場合、全額を「短期前払費用」として損金算入できます。

例えばオフィスの賃貸料などが当てはまります。

ただし家賃の前払いによる節税効果は最初の1年だけなので、永続的な節税方法ではなく、繰り延べ策としての手法と考えた方が良いでしょう。

また中小企業では、30万円以下の減価償却資産(少額減価償却資産)を全額損金算入することができます。

オフィス用品や文房具など、近く必要になるものを先に購入しておくことで、法人税の節税効果を得られるケースがあります。

この方法はNG!間違った税金対策とは

法人税の税金対策として紹介されているものの中には、節税だけに意識が向いており、結果として利益につながらない方法も。

また不正を行った場合は脱税行為として罪に問われる場合があります。

ここからは、節税方法として適さないものと、節税・脱税の違いについて詳しく見ていきましょう。

節税方法として適さないもの

法人税を節税するためとは言え、不要な経費を計上するのはNG。

例えば社員旅行を豪華にしたり、社用車を高級車にしたりするといった使い方はあまり意味がないでしょう。

福利厚生や設備投資に資産を回す場合は、それが会社の成長につながる内容かどうかを見極める必要があります。

また法人の節税対策として人気を集めている「法人向け生命保険」も見直しが必要です。

これまでは法人保険に支払った保険料の全額を損金算入することができましたが、2019年2月に保険料の全額損金算入を認めないとする方針を国税庁が発表しています。

現在も保険料の4割程度は損金算入可能となっているので、全く節税効果がないというわけではありませんが、以前より保険加入で得られる効果は少ないことを理解しておきましょう。

「節税」と「脱税」の違い

節税とは、税法に則ったうえで、法人税を安くするための手段を講じることです。

一方で脱税とは、税法で取り決められている範囲を超えて、違法に法人税を安くすることをいいます。

脱税が発覚した場合は延滞税や加算税などを支払う必要があり、結果として通常より多くの法人税を納めることになるので注意しましょう。

また脱税の内容が悪質である場合は逮捕されるケースもあります。

法人ならオペレーティングリースでの節税もおすすめ

最後に、法人税の節税方法として近年注目を集めている「日本型オペレーティングリース(JOL)」についてご紹介。

利益の繰り延べによる法人税の節税を検討中の方はぜひチェックしてみてください。

オペレーティングリースとは

オペレーティングリースとは、リース資産を長期にわたって貸し出すことで、リース料を得る取引のことです。

このリース資産を購入する際に、投資家が出資できるようにした商品を日本型オペレーティングリースといいます。

主な物件は航空機・船舶・コンテナの3種類で、最低1,000万円から出資が可能です。

日本型オペレーティングリースの仕組みは以下の通り。(航空機リースの場合)

  1. リース会社が匿名組合を立ち上げ、投資家(匿名)から航空機購入の資金を集める
  2. 投資家からの資金が不足している場合は金融機関から差額を借り入れる
  3. 出資金・借入金を使って航空機メーカーから航空機を購入する
  4. 購入した航空機で航空会社とリース契約を結び、リース会社がリース料を得る
  5. リース期間満了時に航空会社または市場が航空機を買い上げ、利益が投資家に分配される

リース期間中は物件の所有者が匿名組合となり、匿名組合で減価償却が行われます。

しかし匿名組合は法人格ではないため、減価償却費などは各投資家へ投資額に応じて分配され、その後課税される仕組みとなっています。

つまり、多額の減価償却費を会社の損失として計上でき、課税所得の削減にができるということです。

損失として計上できる金額は出資額までとなっていますが、法人における突発的な利益の繰り延べ策として非常に有効な方法と言えるでしょう。

また損金算入で会社の評価(株価)が下がるタイミングと、自社株の譲渡を合わせるのもおすすめ。

株価が低いところで株式移転ができると、贈与税・相続税を節税することが可能です。

更に、日本型オペレーティングリースでは、リース期間満了のタイミングで出資額とほぼ同額の収益が計上されます。

ここで現社長の退職などを合わせると、退職金と利益を相殺することが可能に。

他の日本型オペレーティングリース商品へ再投資する方法もあり、様々な面で節税効果が期待できる手法として人気を集めています。

まとめ

  • 法人税の節税方法は自分で調べて対処していく必要がある
  • 法人税の節税には役員報酬の見直しや固定資産の削減などがおすすめ
  • 利益の繰り延べによる節税を行いたい場合は日本型オペレーティングリースへの投資も有効

節税方法を知っているのと知らないのとでは、納税額に大きな違いが出る場合があります。

税理士に丸投げするのではなく、自分なりに対策を学び、お金に関する知識を増やすことが大切と言えるでしょう。

また突発的な利益が出た年の節税対策には、日本型オペレーティングリースへの投資がおすすめです。

商品選びなどでお悩みの方は、ぜひ一度ご相談ください。

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