決算・税金対策への効果とは
オペレーティングリースは新基準により減損会計の対象になる?

オペレーティングリース取引の減損会計を仕訳を用いて解説

オペレーティングリース,新基準,減損会計

減損会計とは、企業が投資した資産が何らかの原因により収益性が低下し、投資した金額を回収することが不可能と判断した場合に、その企業が投資した資産の価値を回収可能な金額まで減額する会計基準です。

一見、減損会計はリース会計とは全く関係のない会計基準と思われがちですが、実は新リース会計基準では自社保有の資産だけでなく、オペレーティングリース取引についても減損処理の対象になるのです。

ここでは、どのようなリース物件が減損会計の対象になるのか、リース物件が減損会計になった場合の従来の会計処理方法と新リース会計基準(IFRS)適用による会計処理方法をご紹介します。

AFP(日本FP協会認定) / MDRT成績資格会員(COT)

この記事の監修担当者:渋谷幸司

新卒で大手鉄鋼商社に入社。5年半、日本を支える鉄鋼企業と世界の橋渡しに尽力した後、2015年外資系大手生命保険会社に転職。転職後も前職のお客様を金融業の側面から支えたいという想いで奮闘した。

日々取り組んでいく中で、世界情勢の変化や、日本社会の制度改定、お客様の思考変化を察知し、自身の事業変革を決断。

2018年大手上場金融代理店に入社し、生命保険業においてはMDRT、COT成績資格会員と実績を伸ばしつつ、所属会社で扱っていないDC(確定拠出年金)などを自ら会社の枠を超えて代理店契約するなど勢力的に活動。現在は保険営業マン向けのセミナー講師を務め、「先生」として同業者から熱い信頼を受けている。

個別相談のご要望も承りますので、お気軽にお問い合わせください。

従来のオペレーティングリース取引による減損会計の処理

始めに、従来の減損会計ではオペレーティングリース取引の減損会計は認められていません。これは、オペレーティングリース取引の会計処理が「賃貸借取引(オフバランス)」として会計処理するためです。

賃貸借取引の会計処理とは、リース会社に支払うリース料を費用として処理する方法で、オペレーティングリース取引のリース資産は借手の貸借対照表(B/S)に計上されません。

そのため、減損会計ではオペレーティングリースのリース物件は「減損すべき資産の帳簿価額」という概念がないことから、減損会計の対象にはなりません。

賃貸借処理でも減損会計が適用になるファイナンスリース取引

従来のリース物件の減損会計では、ファイナンスリース取引に該当するリース取引のみ減損会計が適用可能でした。

ファイナンスリース取引とは、途中解約不能(ノンキャンセラブル)とリース料総額が物件の購入価格の大半を上回る、又はリース期間が耐用年数の75%を上回る(フルペイアウト)を満たすリース取引をファイナンスリース取引(一種の金融取引)と言います。

ファイナンスリース取引に該当した取引は、「譲渡条件付のリース」などの諸条件により「所有権移転ファイナンスリース取引」と「所有権移転外ファイナンスリース取引」に分類されます。

それぞれのファイナンスリース取引では、原則的に貸借対照表に資産計上が必要な売買取引処理(オンバランス)になりますが、例外的に一定の要件を満たすことで賃貸借処理により会計処理を行うことができます。

この「ファイナンスリース取引で賃貸借処理」を行っている場合は、減損会計を適用することができます。

新基準(IFRS)適用によるオペレーティングリース取引の会計処理変更による資産計上方法

2019年よりIFRSや米国会計基準の新たなリース基準(新リース会計基準)が適用されています。

この新リース会計基準では、従来の賃貸借取引(オフバランス)で処理を行っていたオペレーティングリース取引についても、リース期間終了までに支払う将来のリース料を現在価値で割り引いて資産計上(オンバランス)し管理する仕組みになっています。(ソフトウェアを含む。)

例)毎年50万円(後払い)のリース料を5年間支払う場合のオペレーティングリース取引

※割引現在価値5%で計算

(50万円/1.05)+(50万円/1.05^2年)+(50万円/1.05^3年)+(50万円/1.05^4年)+(50万円/1.05^5年)=2,164,738

将来支払うリース料を現在の価値にすると2,164,738円となり、この金額で資産計上(オンバランス)する必要があります。

会計仕訳
(資産)使用権資産 2,164,738円/(負債)リース負債 2,164,738円

資産計上された使用権資産は、IAS第16号「有形固定資産」となるため減価償却を行います。

また、割引現在価値により資産計上しているためリース負債という債務による支払利息が発生します。この支払利息はリース負債が多いリース契約初期段階に多く計上されてしまうため、リース契約初期の方の費用が多くなります。

新基準適用によるオペレーティングリース資産と減損会計の関係

オペレーティングリース取引で資産計上した「使用権資産」については、他の資産と同様に減損の兆候がある場合には減損会計が必要になります。

これまではオペレーティングリース取引のリース資産は減損会計の適用外であったため、減損を検討する必要はありませんでした。しかし、新リース基準では使用権資産についても、減損の兆候がある場合には減損処理の検討を行わなければなりません。

減損処理の手順

減損とは、企業が投資金額が回収できない場合に回収不能と判断した金額まで資産の価値を減少させる処理です。

減損により減損損失(特別損失)を計上した場合は、その減損を判断した資産、又は資産グループごとに財務諸表に注記する必要があります。

資産グループ(資金生成単位)とは、独立して資金の流入(キャッシュインフロー)を行える最小の単位のことを言い、この資産グループを把握することが減損処理の第一歩になります。

具体的な減損処理の実務上の手順は、以下のようになります。

①固定資産のグルーピング

※固定資産のグルーピングは外部からの資金流入のみではなく、会社内部間の取引でも合理的な根拠があればグルーピングします。

②減損の予兆を把握する

資産、又はグルーピングした固定資産を使用した事業からのキャッシュインフローが継続してマイナスになっている場合や、マイナスになる見込みがある場合、又はこれらの固定資産の市場価値が著しく低下した場合など、減損の可能性の判断を行うことを「減損の予兆の把握」と言います。

③減損損失の認識の判定

減損の予兆があると判断された資産、又は資産グループの現在の帳簿価格と、将来のキャッシュインフロー(現在価値割引前)を比較して減損損失を計上する必要があるかどうか判定を行います。

現在の帳簿価格の方が将来のキャッシュインフローより大きい場合は、「減損損失を認識する必要がある」と判断されます。

④減損損失の測定

減損損失を認識する必要がある場合は、資産又は資産グループが回収可能な金額を算定し、どのくらい減損損失を計上するか測定します。

⑤会計処理

減損損失勘定を会計仕訳し、企業の決算書に表示します。通常、減損損失は損益計算書の特別損失に計上します。また、減損処理は財務諸表に注記しなければなりません。

使用権資産の減損処理

企業が計上した使用権資産は、それ単独では独立したキャッシュインフローが見込まれないため、使用権資産単独で減損予兆の把握が行われることはありません。

通常は、資産グループ単位に使用権資産を含めて減損予兆の把握を行います。

ただし、使用権資産を含む資産グループの減損損失の認識の判定には「リース負債を資産グループの帳簿価格に含めるかどうか」、「回収可能な金額の算定にリース料の支払い額をキャッシュアウトフローとして含めるかどうか」を検討する必要があります。

オペレーティングリース取引の貸手側の処理は必要?

新リース会計基準(IFRS)適用による貸手企業の会計処理は、原則的に従来の方法を受け継ぐことになっています。

オペレーティングリース取引については、貸手に所有権があるため(借手には使用権がある)、当該資産を貸借対照表に計上し、減価償却を行います。

減損処理については、借手が使用権資産を減損損失したからと言って、貸手の事業に影響を与える可能性は極めて低いため、貸手が当該リースしている資産を減損処理する必要はないと考えられます。

まとめ

今回は、オペレーティングリース取引の新リース会計基準適用(IFRS等)による使用権資産の会計処理、使用権資産の減損処理についてご紹介しました。新リース会計基準は、原則的に全てのリース取引を貸借対照表に計上(オンバランス)することを目的とした基準です。

そのため、従来は減損処理の対象外であった賃貸借処理を行っているオペレーティングリース取引についても、減損会計の必要性がでてきました。

新リース会計基準は、減損会計に影響を与えますので、減損処理を行う場合には見落とさないように注意しましょう。

新しい形のオペレーティングリース取引を始めるなら
「ひこうきの窓口」

まずはお気軽に
お問合せください。

ひこうきの窓口はこれまで
不可能だった全ての
オペレーティングリース案件を
ご紹介できる新しい代理店です。
実際にご自身の目で最も好条件
かつ納得できる案件を
確認してみませんか?

オペレーティングリースにご興味がある方

※オペレーティングリースに関するご興味があれば些細なご相談でも構いません。

0120-20-8000
お問い合わせボタン