一般的に、リース取引にはオペレーティングリースとファイナンスリースの大きく2種類があります。
どちらもリース取引なので混同してしまいがちですが、それぞれの違いをきちんと理解しておくことで、法人税の節税に役立てられる場合があるのです。
そこでこの記事では、オペレーティングリースとファイナンスリースという2つのリース取引について、判定基準や会計処理の違いをわかりやすくまとめてみました。
節税対策としてオペレーティングリースが人気を集める理由なども紹介しているので、リース取引と節税の関係性を知りたい方はぜひ参考にしてみてくださいね。
ファイナンシャルプランナー / 生命保険協会認定FP / MDRT成績資格会員
この記事の監修担当者:伊藤理沙
日系大手生命保険会社で活躍後、2015年より保険代理店に所属。ライフプラン、家計の見直し等の個人コンサルティングを主軸に、ライフプランセミナー等の講演活動も行っている。相談件数は2,000件以上。
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ファイナンスリース取引の判定基準
ファイナンスリースは中途解約ができず、フルペイアウト方式で契約を結ぶリース取引のことです。
リースという名前が付いていますが、実際は分割支払いで物件を購入しているような状態となります。
まずは、オペレーティングリースと合わせて紹介されることの多いファイナンスリースについて、細かい判定基準をチェックしていきましょう。
解約不能かどうか
ファイナンスリースの場合、リース期間中に契約を解除することができません。
オペレーティングリースも投資家側による中途解約はできませんが、借手側は早期購入選択権を行使することで実質の中途解約が可能です。
この点がファイナンスリースとオペレーティングリースの大きな違いの1つ目となります。
フルペイアウトかどうか
ファイナンスリースとオペレーティングリースの特徴的な違いの2つ目は、フルペイアウトであるかどうかという点です。
ファイナンスリースは借手がリース物件からもたらされる経済的利益を享受でき、かつリース物件の使用によって発生したコストを負担する必要があります。
つまり、リースという契約形態ではあるものの、自分たちで物件を所有しているのと同様であるということです。
一方でオペレーティングリースは文字通りリースを行っているだけなので、借手側は資産計上や修繕費用の負担を行う必要がありません。
レンタルビデオなどと同じ仕組みと考えると分かりやすいでしょう。
現在価値基準・経済的耐用年数基準
ファイナンスリースの要件である「解約不能」「フルペイアウト」の2点を判定するための基準として、以下の2つがあります。
現在価値基準 | 解約不能のリース期間中において、リース料総額の現在価値がリース物件の現金購入価格の見積額の約90%以上 |
経済的耐用年数基準 | 解約不能のリース期間が、リース物件の経済的耐用年数の約75%以上 |
上記のいずれかに当てはまる場合はファイナンスリースとなり、そうでないものはオペレーティングリースになると覚えておきましょう。
所有権移転・移転外の違い
ファイナンスリース取引は、リース期間終了後に物件の所有権が借手側に移るかどうかによって、更に2種類に分類されます。
終了後に所有権が移るものを「所有権移転ファイナンスリース」、そうでないものを「所有権移転外ファイナンスリース」といいます。
所有権移転ファイナンスリースに該当する取引は以下の通りです。
譲渡条件付(所有権移転条項付)リース | リース期間終了後またはリース期間の途中で、物件の所有権が借手側に移転するもの |
割安購入選択権付リース | リース期間終了後またはリース期間の途中で、その時点における物件の価格と比較して著しく有利な価格で買い取る権利が与えられており、権利の行使が確実に予想されるもの |
特別仕様物件のリース | 借手の用途に合わせて特別仕様で制作された物件であり、第三者への再リースや売却が困難なため、借手によってのみ使用されることが明らかなもの |
オペレーティングリースとファイナンスリースの会計処理の違いを比較
オペレーティングリースとファイナンスリースは税務上の取り扱いにも違いがあります。
続いて、貸手側におけるそれぞれの会計処理と仕訳方法の違いについて詳しく見ていきましょう。
オペレーティングリース取引の会計処理
オペレーティングリースの場合、貸手は賃貸借にて会計処理を行います。
リース物件は資産として貸借対照表に計上し、リース料を受け取った際は収益として計上します。
解約不能のオペレーティングリースである場合は、貸借対照表日後1年以内のリース期間にかかる未経過リース料と、1年を超えるリース期間にかかる未経過リース料の区分が必要。
またリース期間中の一部の期間が解約不能となっているオペレーティングリースの場合、当該期間中の未経過リース料の注記が必要です。
ただし、以下のケースに該当する取引については、会計処理の際に注記がなくても問題ありません。
- 企業の事業内容に照らして重要性が乏しいオペレーティングリース取引で、リース契約1件当たりのリース料総額が300万円以下の取引(1つの契約に科目の異なる資産が含まれている場合、異なる科目ごとの合計金額が300万円以下)
- リース期間が1年以内のオペレーティングリース取引
- 重要性が乏しい一定の基準額以下の減価償却資産について、購入時に費用処理する方法を採用している場合、個々のリース物件のリース料総額がその基準額以下のオペレーティングリース取引
- 契約上数か月程度の事前予告をもって解約でき、予告した解約日以降のリース料の支払いを要しないオペレーティングリース取引
引用元:https://www.leasing.or.jp/information/gaiyou.html
ファイナンスリース取引の会計処理
ファイナンスリースは原則として売買での会計処理になるという点がオペレーティングリースとの違いです。
科目はリースの種類によって異なり、所有権移転ファイナンスリースの場合は「リース債権」、所有権移転外ファイナンスリースの場合は「リース投資資産」として貸借対照表に仕訳します。
貸手側は以下の第1法から第3法までの会計処理から1つを選択し、その方法によって継続的に会計処理を行うことが必要です。
- 第1法:リース取引開始日に売上高と売上原価を計上する方法
- 第2法:リース料受取時に売上高と売上原価を計上する方法
- 第3法:売上高を計上せずに利息相当額を各期へ配分する方法
第1法の場合はリース料総額、第2法・第3法の場合はリース物件の現金購入価格がリース債権およびリース投資資産の計上額となります。
節税対策として活用するならオペレーティングリース
ここまでオペレーティングリースとファイナンスリースの主な違いについて紹介しました。
では、法人税の節税という観点から考えた場合、節税メリットが大きくなるのはどちらのリース取引でしょうか。
最後に、会社の節税対策としておすすめのリース取引について詳しく見ていきましょう。
減価償却の償却方法の違いがポイント
結論から言うと、法人税を節税対策に有効なリース取引はオペレーティングリースになります。
オペレーティングリースとファイナンスリースは減価償却を行うときの償却方法にも違いがあり、ここが節税効果につながる重要なポイントなのです。
オペレーティングリースとファイナンスリースの償却方法の違いは以下の通り。
オペレーティングリース | 定率法:残存価格を一定割合で減価償却費として計上 |
ファイナンスリース | 定額法:毎年定額の金額を減価償却費として計上 |
定額法の場合は毎年の減価償却費が一定になりますが、定率法の場合は耐用年数の前半であるほど減価償却費が大きくなるという特徴があります。
つまり、リース資産の購入初年度に多額の減価償却費を経費として計上でき、利益を圧縮することで節税につながるのです。
また、リース会社だけでなく一般の企業が同様の節税メリットを得られるようにした投資商品を「日本型オペレーティングリース」といいます。
法人投資家がリース資産の購入に出資を行うことで、減価償却費や売却益の分配金を受け取れるというものです。
これにより、出資初年度に多額の減価償却費を損金算入でき、大きな節税メリットを得ることができる仕組みとなっています。
オペレーティングリースが節税効果を持つのは法人のみ
日本型オペレーティングリースの活用で節税効果が得られるのは法人のみという点に注意が必要です。
個人投資家の場合は雑所得という扱いになるため損益通算ができず、同様の節税対策を得ることはできません。
2つのリース取引の基準と会計処理の違いまとめ
- ファイナンスリースとオペレーティングリースの大きな違いは「解約不可」・「フルペイアウト」の2点
- ファイナンスリースは売買、オペレーティングリースは賃貸借で処理を行う
- 減価償却方法にも違いがあり、節税効果を得るにはオペレーティングリースであることが必要
ファイナンスリースとオペレーティングリースは一見似ているようですが、各項目で比較してみると様々な違いがあることが分かります。
それぞれの違いを理解し、会社の経営に合わせたリース取引を活用しましょう。