オペレーティングリースの基礎知識
オペレーティングリース取引の会計における注記の基準と対応方法

オペレーティングリースにおける注記の取り扱いについて解説

オペレーティングリース,会計,注記

オペレーティングリース取引を行う際の注記の記載について、多くの企業とその連結子会社などではどうしているでしょうか。

注記と言えば、主に決算時に作成されている賃貸貸借表や損益計算書をはじめとした会計処理や仕訳の書類に記載するものです。

これは企業やそれらの連結子会社においても会社方針、指針に深く関連してくるもの。

今回はそんな会計処理におけるオペレーティングリース取引の注記とその記載内容を確認していきましょう。

AFP(日本FP協会認定) / MDRT成績資格会員(COT)

この記事の監修担当者:渋谷幸司

新卒で大手鉄鋼商社に入社。5年半、日本を支える鉄鋼企業と世界の橋渡しに尽力した後、2015年外資系大手生命保険会社に転職。転職後も前職のお客様を金融業の側面から支えたいという想いで奮闘した。

日々取り組んでいく中で、世界情勢の変化や、日本社会の制度改定、お客様の思考変化を察知し、自身の事業変革を決断。

2018年大手上場金融代理店に入社し、生命保険業においてはMDRT、COT成績資格会員と実績を伸ばしつつ、所属会社で扱っていないDC(確定拠出年金)などを自ら会社の枠を超えて代理店契約するなど勢力的に活動。現在は保険営業マン向けのセミナー講師を務め、「先生」として同業者から熱い信頼を受けている。

個別相談のご要望も承りますので、お気軽にお問い合わせください。

企業が財務諸表に記載する注記

企業が財務諸表に記載する注記企業が財務諸表に記載する注記

そもそも、財務諸表に記載する注記(以下、注記)とは、財務諸表の記載内容である財務状況をより理解しやすくするための補足の説明情報です。

注記には、主に以下の3種類があります。

会計方針:財務諸表に計上される勘定科目の金額を判定するために会社が採用する主な会計処理方法や計算方法のことです。

例えば、減価償却方法には定額法、定率法など複数の会計処理方法がありますが、このうち会社がどの方法を選択したかを記載します。

このように、会社がどちらを選択したかを記載することを「会計方針」といいます。

これにより財務諸表の利用者は、該当の企業と他社の財務諸表の会計数値との比較がしやすくなります。

補足説明:財務諸表に表記されている数値の意味をより理解しやすくするための補足説明です。

特に、B/S、P/L(損益計算書)のシートなどに記載がある財務諸表の数値の意味をより理解しやすくするための補足説明です。

具体例では、P/L(損益計算書)の特別損失の項目に「減損損失」が計上されているとします。

この場合、減損損失の対称となっている固定資産の内容と、減損損失に至った経緯、あるいは減損損失金額の内訳のほか、減損損失金額算定のために必要な時価の算出された根拠などを記載することになります。

簿外情報:財務諸表としてB/S、P/Lなどには計上されていないが、現在の会社の財務状況をより正確に理解するために詳しく記載している情報です。

 通常、財務諸表には損益計算書や賃借対照表などと言った計算書類をデータを計上しますが、これ以外の財務状況を詳しく記載することを薄外情報といいます。  

例えば、保持している一部のリース債務の保証などのように、現時点では財務諸表に計上するには至らない負債の明細だが、企業にとって潜在的な債務に該当するものなどがこれに該当します。

オペレーティングリース取引に適用するべき注記の対象とは

オペレーティングリース取引に適用するべき注記の対象とはオペレーティングリース取引に適用するべき注記の対象について

税効果会計に関する注記の取扱い

オペレーティングリースの大きなメリットの1つである、資産に対する税金の繰越に関してはこちらの注記が必要となります。

具体的には、「繰延税金資産」と「繰延税金負債」の二種類について、発生した主な原因としてオペレーティングリースについての記載を行います。

繰延税金資産については、税務上の算定を行うにあたって繰延税金資産から控除された金額があった場合、この金額を含むことになります。

リース会計基準に則り、これら2種類の資金と負債について記載した項目が「税効果会計に関する注記」と言います。

しかし、オペレーティングリースにおいて該当内容であったとしても、具体的な基準はありませんが現状重要でないものを除く場合があるためご注意ください。

その他の注記の取扱い

オペレーティングリース取引に関わらず、その他財務諸表の注記事項は必要に応じて記載します。

上記で紹介してきた財務諸表注記事項のほかに、損益計算書や賃借対象表、あるいは株主資本等変動計算書など、財務諸表の書類が企業に存在します。

それらを通して企業の財産、損益の状態を正確に判定するため必要な事項を注記します。

オペレーティングリースの追記省略ができない点

オペレーティングリース取引は、会計処理上は賃貸借処理(オフバランス取引)です。

なので、個々のオペレーティングリース取引を除き、オペレーティングリース取引自体の重要性判定による注記の省略はできない点に注意が必要です。

  1. ファイナンスリース取引(借手):リース資産の内容と償却方法について
  2. ファイナンスリース取引(貸手):期末時点における未経過リース料の元本部分と受取利息相当額内訳と見積残存価額。また、未経過リース料については、期末時点から5年以内における1年ごとの回収予定額と5年超の回収予定額。
  3. オペレーティングリース取引(借手):未経過リース料(1年内・1年超)
  4. オペレーティングリース取引(貸手):未経過リース料(1年内・1年超)

借手側の例外:オペレーティングリースの追記省略の基準

「個々のリース資産の重要性(ただし借手のみ)」

こちらは、借手側の「契約単位」でみたリース資産の重要性、リース期間が1年以内の契約や、リース料総額が少額である場合に限ります。

個々のオペレーティングリース取引でみた時の重要性が乏しいと判断されると、オペレーティング・リース取引に準じて賃貸借処理が認められる場合あり。

まとめ〜今後改正される場合に備えましょう〜

新会計基準であるIFRSに備えよう新会計基準であるIFRSによって注記の記載方法の改正

オペレーティングリースの注記に関しては、記載するべき内容と、条件によっては注記の記載が省略できる内容があります。

また、オペレーティングリースの注記に関しては記載例の情報もネット上にありますので、必要に応じて活用されると良いでしょう。

また、新会計基準であるIFRSによって注記の記載方法も改正されるかもしれません。

会社法が関わってくる部分でもあり複雑なことに変わりありませんが、オペレーティングリースについて興味がございましたら、ぜひお問い合わせくださいませ。

オペレーティングリースの貸手側になる場合の会計処理はこちら

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