企業から退職する役員に支払われる「役員退職金」は、損金算入を行うことができます。
損金算入は法人税を節税するうえで重要なポイントとなるので、きちんと仕組みを理解して活用しましょう。
ここでは、法人における役員退職金の概要と、退職金積立および節税を同時に行えるおすすめの手法をご紹介。
中小企業で活用できる公的制度も解説しているので、法人税の節税対策に関心をお持ちの方はぜひ参考にしてみてくださいね。
AFP(日本FP協会認定) / MDRT成績資格会員(COT)
この記事の監修担当者:渋谷幸司
新卒で大手鉄鋼商社に入社。5年半、日本を支える鉄鋼企業と世界の橋渡しに尽力した後、2015年外資系大手生命保険会社に転職。転職後も前職のお客様を金融業の側面から支えたいという想いで奮闘した。
日々取り組んでいく中で、世界情勢の変化や、日本社会の制度改定、お客様の思考変化を察知し、自身の事業変革を決断。
2018年大手上場金融代理店に入社し、生命保険業においてはMDRT、COT成績資格会員と実績を伸ばしつつ、所属会社で扱っていないDC(確定拠出年金)などを自ら会社の枠を超えて代理店契約するなど勢力的に活動。現在は保険営業マン向けのセミナー講師を務め、「先生」として同業者から熱い信頼を受けている。
個別相談のご要望も承りますので、お気軽にお問い合わせください。
法人税の節税対策に関わる「役員退職金」とは?
役員退職金とは、退職する役員に対して会社から支給するお金のことです。
はじめに、役員退職金の種類と特徴、また損金算入が認められる金額の範囲を計算する方法について詳しく見ていきましょう。
役員退職金の特徴とメリット
役員退職金は、その支給の目的によって大きく以下の2種類に分けられます。
死亡退職金・弔慰金 | 経営者・役員が死亡した場合に、遺族の生活保障・相続対策のために支給される退職金 |
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退職慰労金 | 経営者が勇退する場合に、これまでの功労に報い、経営者とその家族が安心して老後生活を送るために支給される退職金 |
中小企業の場合は数千万円程度で収まることが多いですが、中には1億円程度の退職金が必要となるケースも。
いずれにしても高額な費用負担が発生するため、準備が不十分な場合は法人の財務を圧迫したり、経営に大きな影響を与えたりする可能性があります。
後継者が安心して引き継げるよう、前もって役員退職金の積立を行うことが大切です。
また税務上では、法人の役員退職金は「退職所得」という扱いになります。
退職所得の税制面での特徴・メリットは以下の通り。
分離課税による計算ができる
分離課税とは、ほかの所得と合算せず、独立して所得税の計算を行う方式のことです。
退職所得は老後の生活資金にもなることから、他の給与所得や事業所得とは合算せず、税負担が軽くなるよう配慮した措置がとられています。
そのため、退職所得はほかの所得と比較して税率が低く、節税に活用できるというメリットがあります。
退職所得控除を適用できる
退職所得を求める際、以下の計算で退職所得控除を算出し、所得から差し引くことが可能です。
勤続年数が20年以下の場合 | 退職所得控除=40万円×勤続年数(※80万円に満たない場合は80万円) |
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勤続年数が20年超の場合 | 退職所得控除=800万円+70万円×(勤続年数-20年) |
退職所得控除については、勤続年数が長いほど控除額が増え、節税効果も大きくなるのが特徴です。
2分の1課税が認められている
退職所得控除を差し引いた金額から、更に2分の1にした金額が実際の課税所得となります。
つまり、「(退職所得-退職所得控除)×50%」が法人における役員退職金の課税所得になるということです。
また役員退職金は社会保険料の対象外となっており、厚生年金や健康保険料などの負担を抑えるという点でも節税メリットがあります。
このように、退職金は様々な面で優遇されているため、正しく活用すれば大きな節税効果が見込めるでしょう。
退職金はいくらまで認められる?
節税メリットの大きい役員退職金ですが、適正額を超えた部分については損金算入できない点に注意が必要です。
法律などで役員退職金の損金算入額が明確に決められているわけではありませんが、適正額を求めるための計算として、一般的に以下の式が用いられます。
役員退職金の適正額=最終報酬月額×役員通算在任年数×功績倍率
功績倍率とは、会社への貢献度を数値化したものです。
こちらも明確なルールは定められておらず、同業種や同規模の事例をもとに平均値を算出して当てはめます。
以下は功績倍率の参考例です。
会長 | 社長 | 副社長 | 専務 | 常務 | 取締役 | 監査役 |
---|---|---|---|---|---|---|
2.0倍 | 2.4倍 | 1.8倍 | 1.6倍 | 1.5倍 | 1.4倍 | 1.4倍 |
同業種と比較して功績倍率が高く設定されていたり、最終報酬月額だけを高くしたりすると税務署から指摘を受けるので注意。
役員退職金のうち損金算入が認められない部分については、法人税・所得税が二重課税されます。
本来の法人税の節税メリットを享受するためにも、適切な方法で退職金を求めるようにしましょう。
中小企業の経営者が知っておくべき退職金積立の公的制度
ここからは、法人で役員退職金の積立を行うための具体的な方法を解説していきます。
まずは中小企業が利用できる2つの公的制度について詳しく見ていきましょう。
小規模企業共済制度
小規模企業共済制度とは、中小企業の経営者のための退職金制度です。
掛金を積み立てておくことで、廃業・解散時などに退職金を受け取ることができます。
経営者自身で掛金を支払う必要がありますが、掛金の額を自由に設定でき、かつ掛金の全額を所得控除できるため、節税を考えながら調整できるのがメリット。
ただし、小規模企業共済制度へ加入するには、以下のような条件を満たす必要があります。
- 建設業・製造業・運輸業・サービス業・不動産などを営む場合、常時使用する従業員の数が20人以下
- 商業・サービス業(宿泊業・娯楽業を除く)を営む場合は、常時使用する従業員が5人以下
- 事業に従事する組合員が20人以下の役員または常時使用する従業員の数が20人以下の協業組合の役員 など
また上記の条件を満たしている場合でも、以下に該当する場合は小規模企業共済制度に加入することができません。
- 協同組合・医療法人・学校法人・宗教法人・社会福祉法人・社団法人・財団法人・NPO法人など、直接的な営利を目的としない法人
- 法人と常時雇用契約関係にあり、かつアパート経営などの事業を兼業している給与所得者
- 学業を本業とする全日制高校生 など
小規模企業共済制度は加入条件が細かいというデメリットもありますが、節税面でのメリットは大きいため、条件を満たす法人は加入を検討してみると良いでしょう。
中小企業倒産防止共済制度
中小企業倒産防止共済制度(経営セーフティ共済)とは、取引先の事業者が倒産した場合に、中小企業が連鎖倒産や経営難に陥ることを防止するための制度です。
無担保・無保証人で掛金の最大10倍(上限8,000万円)まで借り入れることができる他、掛金は損金または必要経費として算入できるなどの節税メリットがあります。
制度自体は退職金を対象としたものではありませんが、こちらは解約時に発生する解約手当金を退職金に割り当てるという使い方が可能です。
中小企業倒産防止共済制度で受け取ることのできる解約手当金は以下の通り。
加入期間が12か月以上 | 掛金の8割以上 |
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加入期間が40か月以上 | 掛金の全額 |
ただし、加入期間が12か月に満たない場合は全て掛け捨てとなる点に注意しましょう。
小規模企業共済制度と同じく加入にはいくつかの条件が必要ですが、こちらも役員退職金の積立に有効な制度なので、条件を満たす法人は加入を検討してみてください。
法人税の節税におすすめの積立方法を解説
公的制度を利用する以外にも、法人税の節税を意識しながら役員退職金を積み立てる方法があります。
最後に、法人税の節税と役員退職金の積立を同時に行うことのできるおすすめの手法をご紹介していきます。
預金
役員退職金の積立方法として、最もシンプルなのが金融機関への預金です。
預金は契約期間や積立額のルールがなく、自分のペースで自由に積立を行えるのがメリット。
一方で、預金は損金算入を行うことができないため、節税という観点から見るとあまり効果的な手段とは言えないでしょう。
不動産投資
法人による不動産投資は、不動産の購入費用を減価償却費として計上することで節税メリットを得られる手法です。
また減価償却期間が終了したあとは売却を行い、この売却益を退職金に割り当てることで出口における節税にも活用できます。
ただし、不動産を売却する際に必ず利益が出るとは限らず、退職金の積立が思うように実現しないケースもある点に注意が必要です。
日本型オペレーティングリース
日本型オペレーティングリースとは、リース用物件の購入に投資を行うことで、期間中の利息や期間満了後の売却益などを得られる仕組みのことです。
日本型オペレーティングリースの取り扱い物件は主に航空機・船舶・コンテナの3種類で、数千万から数億単位の金額を一括で投資できます。
こちらも不動産投資と同様、出資額を減価償却費として計上することで節税が可能。
また日本型オペレーティングリースの場合はレバレッジがかかっているため、出資初年度から2・3年目までに100%を損金算入できるというメリットがあります。
もちろん投資という特性上、必ず利益が出るとは限りませんが、航空機などは需要が高いため不動産投資よりも安定性の高い商品と言えるでしょう。
減価償却費の計上によって利益を繰り延べ、期間満了時に受け取る益金を退職金に割り当てることで大きな節税が可能となります。
まとめ
- 法人の役員退職金は税制上のメリットが大きいため、法人税の節税に有効な手段として人気を集めている
- 退職金の積立に活用できる法人向けの公的制度として、小規模企業共済制度と中小企業倒産防止共済制度がある
- 公的制度以外の方法では、日本型オペレーティングリースを使った退職金の積立・節税対策がおすすめ
日本型オペレーティングリースは契約期間が長期にわたる場合も多く、早い段階から退職金を積み立てておきたいという経営者の方におすすめです。
日本型オペレーティングリースへの出資や商品選びに関心をお持ちの方は、ぜひ一度ご相談ください。