法人の節税対策
法人保険は効果なし?節税の仕組みとおすすめの税金対策まとめ

節税なら法人保険よりもオペレーティングリースがおすすめ

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会社の法人税を節税する目的で、法人向けの生命保険へ加入している経営者の方も多いのではないでしょうか。

保険本来の保障が受けられるのはもちろん、節税にもつながるとして人気の手段ですが、状況次第では会社にとって損失となる可能性も。

また2019年に行われた税制改正により、法人保険を使った税金対策にメスが入れられています。

ここでは、会社の税金対策として法人保険を活用するメリットとデメリットについて解説。

税制改正による影響や、法人保険以外のおすすめ税金対策方法も紹介しているので、法人税を節税して賢く資産運用したいという方はぜひ参考にしてみてくださいね。

ファイナンシャルプランナー / 生命保険協会認定FP / MDRT成績資格会員

この記事の監修担当者:伊藤理沙

日系大手生命保険会社で活躍後、2015年より保険代理店に所属。ライフプラン、家計の見直し等の個人コンサルティングを主軸に、ライフプランセミナー等の講演活動も行っている。相談件数は2,000件以上。

個別相談のご要望も承りますので、お気軽にお問い合わせください。

法人保険を使った節税の仕組みとメリット・デメリット

法人保険とは、契約者が法人となっている保険商品のことです。

「法人保険」という保険があるのではなく、法人契約の生命保険や損害保険のことを一般的に法人保険と呼びます。

まずは、法人保険の取り扱いとメリット・デメリットについて、節税の観点から詳しく見ていきましょう。

税務上における法人保険の取り扱い

法人税の節税では、損金(経費)処理ができる費用を多く計上して課税所得を減らすのがポイント。

損金処理できる費用には福利厚生費や減価償却費、旅費交通費などがあり、保険料もその中の1つです。

法人保険は、損金計上の割合によって「全額損金」「1/2損金」「1/4損金」などの種類があります。

更に、これらの商品は解約した場合の返戻率が80%以上(ピーク時)に設定されているケースが多いです。

解約返戻率とは、保険を解約したときに保険会社から払い戻されるお金の割合のことで、契約時から少しずつ増えていき、ピーク以降は減っていくのが一般的。

そのため、解約返戻率がピークになるタイミングで解約するのがベストとなります。

解約返戻金として得た益金は、社長や役員の退職金と相殺することで課税を避けられます。

このように、損金計上と解約返戻金を上手く活用することで、利益の繰り延べによる節税が可能となるのです。

法人保険に加入するメリット

法人保険に加入すると、解約返戻金または満期保険金の形で簿外に資産を確保でき、将来にお金を残せるというメリットがあります。

保険料を損金計上したうえで将来への積み立てが可能となるため、節税にもリスクヘッジにも有効な策と言えるでしょう。

また保険加入の本来の目的である保障が受けられるのもメリットです。

法人保険に加入していれば、経営者に万が一のことがあった場合でも、保険金によってある程度資金面での対策が可能となります。

解約のタイミングによっては損失の可能性も

法人保険を使って節税対策を行う場合は、メリットだけでなくデメリットにも目を向けてみましょう。

例えば、何らかの理由があり解約返戻率が低いタイミングで保険を解約した場合、受け取る返戻金が支払った保険料を大きく下回り、損失となる可能性があります。

解約自体はいつでもできますが、解約返戻金の額は時期によって異なる点に注意が必要です。

また法人保険に加入すると、毎月もしくは毎年保険料の支払いが発生します。

保険料の負担が大きくなるとキャッシュフローの悪化につながり、最悪の場合、経営自体が困難になってしまう可能性があります。

法人保険による節税を検討する場合は、資金繰りへの十分な配慮が必要です。

2019年(令和元年)以降は保険による節税効果が激減

前述した通り、法人保険は最大で保険料の全額を損金計上でき、かつ80%以上の高い解約返戻率が設定されていることから、節税目的で広く利用されている手段でした。

しかし、2019年6月に保険料の損金算入ルールが変更され、法人保険による節税効果が大きく抑えられたのです。

ここからは、税制改正の内容と、それに伴う法人保険への影響について詳しく見ていきましょう。

税制改正で変更された点

2019年の税制改正では、ピーク時の解約返戻率が50%を超える法人保険に対して、損金の取り扱いが変更されています。

ピーク時の返戻率による保険料の取り扱いは以下の通りです。

ピーク時の返礼率 資産計上期間 資産計上割合 資産取崩期間
50%超70%以下 保険期間の開始日から、当該保険期間の40%相当を経過する日まで 当期分支払保険料×40% 保険期間の75%相当が経過した日から保険期間の終了日まで
70%超85%以下 同上 当期分支払保険料×60% 同上
85%超 ①保険期間の開始日から、解約返戻率のピーク期間の終了日まで 10年目まで:当期分支払保険料×90%/11年目から:当期分支払保険料×70% 解約返戻率のピーク期間が経過した日から保険期間の終了日まで
②上記(①)期間経過後において、年換算保険料に対する解約返戻金の割合が70%を超える期間がある場合、保険期間の開始日からその期間の終了日まで 同上 同上
③上記(①・②)の資産計上期間が5年未満の場合は、保険期間の開始日から5年を経過する日まで(保険期間が10年未満の場合は、当該保険期間の50%相当を経過する日まで) 同上 同上

なお、ピーク時の返礼率が50%以下の法人保険については、これまで通り全額を損金計上することができます。

法人保険を活用した節税効果への影響

今回の税制改正では、節税目的での保険加入に対する規制がかけられた形となりました。

規制対象となるのは解約返戻率が50%を超える保険商品で、これまで保険料の全額を損金算入できていたのが、新しいルールでは10%~60%までに制限。

また解約返戻率が高い商品は資産計上期間も長くなっており、損金算入できる割合が下がっています。

このように、解約返戻率が高い商品ほど損金算入の規制が厳しく、節税の効果が薄れたことが分かります。

なお、税制改正の通達が出る以前の保険契約については、従来通りのルールで損金算入が可能です。

そのため過去の損金まで遡って修正する必要はありませんが、今後新たに契約する場合は新ルールでの計上となる点に注意しましょう。

近年注目を集める法人向けのおすすめ税金対策

生命保険の加入にかわる法人向けの節税方法として、近年注目を集めているのが日本型オペレーティングリース(JOL)です。

最後に、日本型オペレーティングリースの特徴と節税メリット、そして日本型オペレーティングリースの活用が有効なケースについて解説していきます。

日本型オペレーティングリース(JOL)とは

オペレーティングリースとは、リース資産を長期にわたって貸し出し、期間に応じたリース料を得ることで利益とする仕組みのことです。

そしてこの仕組みに匿名組合(投資家)が加わり、リース資産の購入に出資できるようにした商品を日本型オペレーティングリースといいます。

主な物件として航空機・船舶・コンテナの3種類があり、基本的なお金流れは以下の通りです。(航空機リースの場合)

  1. リース会社が匿名組合を立ち上げ、投資家(匿名)から航空機購入の資金を集める
  2. 投資家からの資金が不足している場合は金融機関から差額を借り入れる
  3. 出資金・借入金を使って航空機メーカーから航空機を購入する
  4. 購入した航空機で航空会社とリース契約を結び、リース会社がリース料を得る
  5. リース期間満了時に航空会社または市場が航空機を買い上げ、利益が投資家に分配される

出資者の動きとしては、匿名組合を経由して資金を投入し、リース期間満了時にリース料・売却益などの益金を出資額に応じて受け取る形です。

一見すると複雑な仕組みのようですが、出資者側の流れは非常にシンプルなものになります。

オペレーティングリースによる節税の効果

では、日本型オペレーティングリースがなぜ法人税の節税に有効なのか、という点を見ていきましょう。

減価償却による多額の損金計上

日本型オペレーティングリースの場合、リース期間中の物件所有者は匿名組合となり、減価償却も匿名組合で行われます。

しかし匿名組合自体は法人格ではないため、減価償却費は出資者へ出資額に応じて分配され、その後で課税対象となります。

つまり、リース物件の全体価格に対する減価償却費を、会社の損金として計上できるということです。

損金算入可能な金額は出資額と同額までと定められているものの、出資初年度から2・3年目までに出資額の100%を計上できるのが大きなメリット。

突発的な利益が出た年の繰り延べ策として、非常に有効な手段となっています。

事業承継にともなう株式移転・退職金への活用

日本型オペレーティングリースへの出資によって多額の損金算入が発生すると、結果として会社の利益が減ることになるため、会社の評価(株価)も下落します。

このタイミングで株式移転を行えば、贈与税・相続税を節税することが可能に。

日本型オペレーティングリースの損益は営業外損益になるので会社の営業利益にはキズが付かず、対外的な評価だけを下げられるのもメリットです。

また日本型オペレーティングリースはあくまで利益の繰り延べ策であるため、リース期間満了のタイミングで出資額の100%相当の収益が入ります。

通常は利益として計上しなければなりませんが、ここで事業承継として現社長の退職を合わせると、退職金と利益を相殺することが可能です。

こんなケースではオペレーティングリースがおすすめ

以下のようなケースに当てはまる場合は、日本型オペレーティングリースによる法人税の節税が適しているでしょう。

  • 突発的な利益が出た場合の税金対策
  • 1億円程度の余裕資産がある場合の資産運用策
  • 事業承継にともなう自社株譲渡での相続税・贈与税の節税
  • 社長の退任で必要となる退職金との相殺

日本型オペレーティングリースの出資額は物件によって最低1,000万円~3,000万円となっており、キャッシュに余裕がある場合の手段と言えます。

ただし法人保険のように毎年支払いを行うものではないため、利益が出た年だけ利用できる便利な節税方法として人気を集めています。

まとめ

  • 法人保険は保険料を損金とすることで節税が可能になる人気商品だった
  • 2019年の税制改正により、損金にできる割合が大きく下がり、節税効果も減少
  • 現在は法人保険にかわる節税方法として、日本型オペレーティングリースが人気を集めている

税制改正後も一切の損金算入ができなくなったというわけではないため、引き続き法人保険を活用した節税を行っている企業もあります。

しかしその節税効果は確実に減少しており、また損金算入のルールも複雑化していることから、新たな節税策を考える経営者の方も多いでしょう。

日本型オペレーティングリースな高い節税効果が期待でき、100%以上の資産が戻ってくる可能性もあります。

法人税の節税策として日本型オペレーティングリースへの投資をお考えの方は、ぜひ一度ご相談ください。

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